- 公募期間
- 賃金支払日の翌日から起算して2ヶ月以内
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに処遇の改善を図り、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。
中小企業の場合の支給額は、短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合、1事業所当たり 22万5,000円(生産性の向上が認められる場合28万4,000円)となります。この金額は、令和4年9月30日までの間、支給額が増額されています。
支給申請期間は、短時間労働者の週所定労働時間延長後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内です。
- 上限金額・助成額
- 28.4 万円