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キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)

労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期雇用労働者等に対して、有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行うなど、有期雇用労働者等の意向を適切に把握する必要があります。

令和2年度限りとしていた措置が、令和4年9月末まで延長されました(従業員が100人を超える事業主は、一部の加算措置を除き令和3年9月末まで)。

中小企業の場合の支給額は1事業所当たり19万円(生産性の向上が認められる場合24万円)となります。

支給申請期間は、本コースによる取組み及び生産性の向上を図るための取組に係る加算の場合、措置該当日以降6ヶ月の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内です。

ただし、措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額し、助成額の加算の適用を受ける場合、対象労働者の基本給を増額後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内となります。

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