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補助金の「返還」が必要な場合は?返還義務が生じるケースと事例

補助金の返還

補助金は、国や地方公共団体からの事業者に対する事業資金の一部を支援する制度です。金融機関からの借り入れと異なり、返済義務がないことが大きなメリットです。

ただし、税金が原資となっているため、当然、補助金の取り扱いについては厳格なルールが定められており、ルールを逸脱した事業者へは補助金の返還義務が生じます。当記事では、補助金の返還が必要なケース等について解説します。

補助金とは?

補助金とは、国や地方公共団体がさまざまな政策目標を達成するために、税金を投入して事業者を支援する制度です。補助金について簡単におさらいするために、補助金の特徴、助成金との違い、補助金に関する法律についてまず確認していきましょう。

補助金の特徴

補助金は以下の3つの特徴があります。

  • さまざまな種類の補助金と目的がある
  • 返済が不要である
  • 審査がある

さまざまな種類の補助金と目的がある

補助金は、国や地方公共団体等の政策目標に合わせてさまざまな種類があり、それぞれに目的があります。

例えば、中小企業の生産性向上という政策目標を達成するために、販路開拓を支援する補助金やIT化を促進する補助金、ポストコロナを見据えた事業に取り組む事業者を支援する補助金等があります。

補助金は地方公共団体の補助金も含めると数千種類あると言われており、補助金の額も数十万円~数億円までと幅が広いです。

返済が不要である

補助金は、一般的な資金調達とされる金融機関等からの借り入れと異なり、基本的に返済が不要な点が大きなメリットです。例外的に返還しなければならないケースもありますので、この点を当記事で解説していきます。

審査がある

補助金は申請すれば、必ずもらえるものではなく審査があります。

まず、事前審査で「事業計画が補助金の目的と合致しているか?」「定められた申請要件を満たしているか?」「事業の実現可能性はあるか?」といった点をチェックされ、補助金を支給すべき事業かどうかを判断されます。

補助金を支給すべき事業と認められた後も、補助金は後払いが基本となるため、申請した事業を適切に行ったことを証明する実績報告が必要となります。経費の証憑等も確認され、支給される補助金の額が決まります。

補助金と助成金の違い

補助金とよく似た制度に助成金があります。補助金と同じく国や地方公共団体等から支給される公的な支援制度です。

補助金と助成金で厳密に違いが定義されているわけではありませんが、一般的には次のような違いがあると言われています。

  • 主要目的
  • 募集頻度
  • 審査の難易度

主要目的

助成金は主に厚生労働省の管轄で、雇用の維持・増加や企業の人材育成を目的としたものです。

例えば、厚生労働省の助成金に「雇用調整助成金」があります。雇用調整助成金は不景気等により、従業員の解雇等を余儀なくされた事業主に対し、休業手当や賃金等の一部助成を行うことで、「国内の雇用を維持する」という目的があります。

一方、補助金は主に経済産業省の管轄で、事業者の設備投資等を促すことで、先述した特定の政策目標を達成するために実施されます。

募集頻度

助成金は原則として、通年申請が可能ですが、補助金は「公募」というものが年1回から数回行われます。公募ごとに補助金を申請できる期間が設けられており、その期間内に申請しなければなりません。

例えば、3月末に補助金の公募が開始された場合、大抵の場合は1~3ヶ月後の4月末~6月末が申請期限となります。申請期限に間に合わない場合は、次の公募(例えば7月など)まで待たなければなりません。

審査の難易度

助成金は、業種や従業員数など受給要件に合致していれば、ほぼ支給されます。一方、補助金は事業者が行う事業に対して支給されるものなので、申請の要件を満たしていることだけでなく、事業の内容や推進体制・財務状況等について審査されることになります。よって、一般的に補助金のほうが難易度は高いとされています。

補助金適正化法とは?

補助金は原資が税金であるため、不適切に利用されることがあってはなりませんそこで、補助金について「不正な申請や不正な使用を防止し、適切に活用すること」を法律で定めています。

それが、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」です。通称「補助金適正化法」と呼ばれており、補助金適正化法は60年以上も前の1955年に制定され、以降何度か改定されています。

国等が支給する補助金はこの補助金適正化法を根拠としており、補助金の受給者は誠実に目的の事業を行うように努めなければなりません。

補助金適正化法では、主に以下の内容が示されています。

  • 補助金の申請や決定についての基本的な手続き
  • 補助金を受けた事業者がやらなければならないこと
  • 補助金の返還の規定

当記事でも、補助金適正化法をもとに解説していきます。

補助金の返還義務が発生するケースとは?

補助金の返済

繰り返しになりますが、補助金を受けた事業者(以降、補助事業者といいます)は、誠実に補助事業を行うことが義務づけられています。

そのため、補助事業として申請した事業や補助金を使用して購入した資産などについて、補助目的から逸脱した場合や必要な手続きをしないで行われた不正、不当な行為に対して補助金の返還を命じられるケースがあります。

  • 補助金を別の用途で使用した場合
  • 補助金により取得した財産を承認なく転用等した場合
  • 補助金受給後に事情が変わってしまった場合

補助金を別の用途で使用した場合

補助金には支給する目的があり、補助事業者もその目的に沿った事業計画書等の申請書を提出し、採択を受けています。補助事業者が申請書の内容どおりに事業を行わない場合は、補助金を支給する側が目的を達成できなくなってしまいます。

補助金適正化法第11条及び17条でも補助金の目的外使用禁止は強くうたわれており、実績報告や調査等において、当初の用途外で補助金を使用していることが判明した場合は返還を命じられることになります。

第11条1項抜粋

「補助事業者等は、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。」

第17条1項抜粋

「各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。」

補助金により取得した財産を承認なく転用等した場合

補助金により取得した設備など財産を他者へ譲渡することや交換、貸し付けることがあれば、補助金の目的を達成できないことになります。

そのため、補助金適正化法第22条で財産の処分の制限を設けており、承認なく財産を処分した場合は交付決定が取り消され、補助金の返還を命じられることになります。

第22条抜粋

「補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。」

補助金受給後に事情が変わってしまった場合

補助金の受給後に計画していた事業の中止や変更、事業譲渡や廃業した場合も補助金の支給側にとっての目的を果たせませんので、返還命令が下る場合があります。補助金適正化法第10条に定められています。

先述の財産処分も同様ですが、何かしら経営環境等に変化が生じ、補助事業計画を変更せざるを得ない場合は事前に当該補助金の事務局に報告・相談するようにしましょう。

第10条抜粋

「各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。」

主要補助金別の返還義務の記載内容

各種補助金の公募要領を確認すると、補助金適正化法に定められたルールや、当該補助金固有の「補助金の返還を求める条件」が具体的に記載されています。補助金を申請する上では事前によく確認するようにしましょう。IT導入補助金、ものづくり補助金、事業再構築補助金の一例を紹介します。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業のIT化を推進し生産性向上を図ることを目的としており、業務効率化につながるようなITツールの導入に対し一部補助を受けることができる補助金です。

2021年3月末に、「IT導入補助金2021」の公募要領が公表されており、その中のP.28留意事項で以下のような記載があります。

確定後に変更が生じた場合(※)、速やかにIT導入支援事業者へ共有し、事務局へ報告を行うこと。報告内容により、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。(※)具体例:廃業、倒産、事業譲渡、変更、等

事業期間中および補助金交付後において、不正行為等、情報の漏洩等の疑いがあり、補助事業者として不適切であると事務局が判断した場合、事務局は、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。

補助金確定後に事情が変わったしまった場合や虚偽の申請をしていたことが後でわかった場合等に、補助金の返還を命じる場合があることをうたっています。

また、IT導入補助金では補助額が50万円~450万円となり、申請金額等に応じて類型が分かれています。申請金額の大きいB類型(150万円~450万円以下、補助率1/2)及びC-2類型(300万円~450万円以下、補助率2/3)では、従業員の賃金引上げ達成が申請条件となっています。未達の場合は、補助金の全部の返還を求める場合があるとされています。

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、革新的な商品・サービスの開発や生産プロセスの改善を行う設備投資等を支援し、中小企業の生産性を向上させることが目的の補助金です。設備など比較的大きな投資となるので、補助上限が通常枠で1,000万円と大型の補助金となっています。

こちらも公募要領では、例えばP.16に以下の記載があります。

補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。

先ほど紹介した補助金適正化法を遵守するよう、うたわれています。

また、ものづくり補助金もIT導入補助金と同様に、従業員の賃上げが申請要件となっており、天災などのやむを得ない場合を除いて未達の場合は補助金の返還を求めるとされています。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、1兆円を超える予算が付いており、注目を集めている補助金です。新型コロナウイルスの影響で、事業の転換が迫られている中小企業等を支援する目的の補助金です。

補助額も通常枠で6,000万円が上限と大規模な金額となっている点が特徴です。

2021年3月末に公表された公募要領では以下の記載があります。

本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなければなりません。事業化状況等の報告が行われない場合には、補助金の交付取消・返還等を求める場合があります。

事業再構築補助金では、新しい事業への挑戦に対し補助金が支給されるので、補助事業の進捗報告を適宜求められます。報告を怠ると補助金の返還を求める場合があるとされています。

上記で紹介した以外にも、公募要領には補助事業者が行わなければならない義務等が記載されており、違反すると交付決定の取り消しや補助金の返還を求められる場合があるので、注意して確認するようにしてください。

返還する補助金額の算定方法

補助金の目的外使用や虚偽申請が発覚し、交付決定の取り消しを受けた場合は基本的に受け取った補助金の全額の返還が求められることになります。財産処分について、補助金適正化法第22条では「各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない」とされています。

つまり、各省各庁の長の承認を受ければ財産処分が認められる場合があります。ただし、財産処分を行って利益を得た場合等は、一部を返還しなければなりません。返還する金額は「国庫納付額」といい、算定の方法も規定されています。

また、補助金の速やかな返還を求めるために補助金適正化法では加算金・延滞金の規定もあります。併せて確認していきましょう。

国庫納付額の規定

「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取り扱いについて」という通達では、次のように国庫納付額の算定について規定されています。

(1)有償譲渡又は有償貸付けに係る国庫納付額は、処分制限財産に係る補助金額を上限として、譲渡額又は貸付額(ただし、当該譲渡額又は貸付額が残存簿価相当額又は鑑定評価を行った場合の鑑定評価額に比して著しく低価である場合において、その理由を合理的に説明することができないときは、残存簿価相当額又は鑑定評価額)に補助率(補助金交付額が事業額に占める割合その他の適切な比率。以下同じ。)を乗じて得た額とする。

(2)転用、無償譲渡、無償貸付け、交換、取壊し又は廃棄の場合の国庫納付額は、残存簿価相当額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、鑑定評価を行う場合には、鑑定評価額に補助率を乗じた金額と前記の金額で高い方とする。

(3)担保に供する処分における担保権実行時の国庫納付額は、4.(1)における有償譲渡の場合と同じ額とする。

要約すると、補助金を活用して得た財産を売却及び有償で貸付した場合は、その金額に補助率を掛けた金額を返還。無償で譲渡等した場合は残存簿価に補助率を掛けた金額を返還。担保の場合は、その金額に補助率を掛けた金額を返還することになります。

ちなみに、補助率とは「補助金交付金額が事業額に占める割合その他の適切な比率」とされています。

加算金及び延滞金の規定

補助金の返還命令が下った場合は、受け取った補助金だけでなく加算金や延滞金も支払う必要があります。加算金及び延滞金については補助金適正化法の第19条で規定されています。

補助事業者等は、第十七条第一項の規定又はこれに準ずる他の法律の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、政令で定めるところにより、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。

補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、政令で定めるところにより、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。

返還の要求があった場合、補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じて補助金額について年10.95%の割合で加算金の納付が必要です。また、期日までに返還しなかった場合には、期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、年10.95%の延滞金が発生します。

つまり、補助金の返還を求められた場合は速やかに準備を行い、期日までに返還をしなければなりません。

補助金の不正受給等による罰則の種類

補助金の不正受給や不適切な使用を行った場合に補助金の返還をしなければならないのは先述のとおりですが、補助金の返還だけではなく、罰則についても補助金適正化法では規定されています。不正受給だけでなく、成果報告等の各種義務に違反した場合もペナルティがあります。

補助金の不正受給

第29条抜粋

偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

不正の手段により補助金を受給した場合は、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられます。不正の手段とは、本来ならば補助金の申請要件を満たさないのに、申請要件を満たすような虚偽の申請を行い受給した場合等があげられます。

補助金の他の用途への使用

第30条抜粋

第十一条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

事業遂行義務に違反して、補助金を他の用途に使用した場合は、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられます。

補助事業を進める上での各種義務違反

第31条抜粋

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 第十三条第二項の規定による命令に違反した者

二 法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかつた者

三 第二十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

以下に該当した場合は、3万円以下の罰金に処せられるとされています。

  • 行政庁による事業の一時停止命令に違反した場合等
  • 補助事業の成果報告等をしなかった場合等
  • 報告徴収命令を履行しなかった場合、虚偽報告をした場合、立入検査又は質問を拒否した場合、虚偽の答弁をした場合等

補助金を不正受給等した場合のペナルティ

ここまで、補助金を不正受給した場合の補助金適正化法でのペナルティを紹介しました。

それだけではなく、不正受給を行うと管轄省庁のホームページに社名が公開されます。テレビや新聞等のメディアでも取り上げられることもあり、会社としての社会的信用を失ってしまいます。そうなると、従業員の離職、取引先や金融機関からの取引停止などで事業継続が困難となる可能性があります。

補助金不正受給のペナルティを改めて以下に整理します。

  • 補助金の返還
  • 加算金・延滞金の支払い
  • 管轄省庁での社名や不正内容の公表
  • 5年間の補助金支給停止
  • 懲役
  • 罰金

「ちょっとくらい書類を改ざんしてバレないだろう」と虚偽の申請や報告等を行うと、大きな代償を払うことになります。また、一部のコンサルタントや悪質業者が不正受給にあたる助言をするケースもありますので、特に注意してください。

補助金の不正受給の事例

2021年3月現在、経済産業省や中小企業庁のホームページで公表されている補助金の不正受給の事例のうち3件を紹介します。補助金交付停止や返還だけでなく、不正に関与した者は逮捕・起訴されるなど重い処分が下っています。

補助金を不正受給した事例①

「平成25年度当初予算 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業)」について、補助事業者が実績報告において証憑類の偽造等を行い5,881万円の補助金を不正に受給した事例です。補助金については全額返還、経済産業省は補助事業者に対し補助金交付等停止措置を取っています。

また、同社は証憑類の偽造に関与した役員に対し、損害賠償請求の手続きを行っています。

補助金を不正受給した事例②

「地域活性化創造技術研究開発費補助金」の交付を受けた補助事業者が、偽造報告により2年間で1,500万円の補助金を不正に受給していたという事例です。同社の代表らは補助金適正化法違反で逮捕・起訴されています。また、経済産業省は補助金の全額返還及び補助金交付・委託の停止措置を取っています。

補助金を不正受給した事例③

「平成24・25年度補正予算 地域商店街活性化事業費補助金」について、補助事業者がイベント事業費を架空請求するなど不適切な委託費等の計上を行い、512万円の補助金を不正に受給していた事例です。

補助事業者の前代表はイベント事業費の着服や虚偽の事務経費を上乗せして補助金をだまし取ったとして、業務上横領と詐欺の罪で起訴されています。また経済産業省は、当該事業者に対し、補助金交付等停止措置を講じています。

まとめ

補助金は国民の血税が原資となっているため、不適切な利用があった場合は補助金の返還だけでなく、厳しい罰則もあります。知らなかったでは済まされないため、補助金を申請する上では、事業者自ら補助金適正化法や公募要領等をよく確認するようにしてください。

また、いくら誠実に事業を行っても不測の事態は発生します。その際は速やかにそれぞれの補助金事務局へ報告・相談するようにしましょう。

当社補助金バンクでも、各種補助金に関する専門家を多数抱えています。お困りのことがあればお気軽に相談ください。

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この記事を書いた人
野竿 健悟
この記事を書いた人
野竿 健悟
株式会社トライズコンサルティング 代表取締役 中小企業診断士
補助金に精通しており、自ら申請をご支援し、高採択率の実績を持つ。元システムエンジニアであり、知見を活かしたシステム開発の補助金申請の支援実績多数。

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