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キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)

雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。また有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに設け、延べ4人以上実施した場合にも助成されます。

2020年はキャリアアップ助成金のコースの一つとして「健康診断制度コース」がありましたが、今年からこの諸手当制度等共通化コースに統合されました。

中小企業の場合の支給額は1事業所当たり38万円(生産性の向上が認められる場合48万円)となります。

支給申請期間は、対象労働者に、初回の諸手当の支給後6ヶ月分、または健康診断制度を有期雇用労働者等に延べ4人以上実施した日を含む月の分の賃金を支給後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内です。

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