労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期雇用労働者等に対して、有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行うなど、有期雇用労働者等の意向を適切に把握する必要があります。
令和2年度限りとしていた措置が、令和4年9月末まで延長されました(従業員が100人を超える事業主は、一部の加算措置を除き令和3年9月末まで)。
中小企業の場合の支給額は1事業所当たり19万円(生産性の向上が認められる場合24万円)となります。
支給申請期間は、本コースによる取組み及び生産性の向上を図るための取組に係る加算の場合、措置該当日以降6ヶ月の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内です。
ただし、措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額し、助成額の加算の適用を受ける場合、対象労働者の基本給を増額後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内となります。
実施機関 | 厚生労働省 |
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公募期間 | 賃金支払日の翌日から起算して2ヶ月以内 |
上限金額 | 24万円 |
補助率 | 定額 |
利用目的 | 労働者の意欲・能力の向上、事業の生産性向上、社会保険加入による労働者の福利厚生 |
対象経費 | 人材育成等 |
公式公募ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html |
その他 | 支給額は1事業所当たり19万円(生産性の向上が認められる場合24万円)、大企業の場合1事業所当たり14万2,500円(生産性の向上が認められる場合18万円)<1事業所当たり1回のみ>です。 そして、措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、基本給の増額割合に応じて助成額の加算が行われます。 また、措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合、1事業所当たり10万円(大企業の場合7.5万円)<1事業所当たり1回のみ>が加算されます。 |