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【2022】設備投資に活用できる補助金は?中小企業が活用したい主な4種類

設備投資に活用できる補助金

新しい機械の導入や店舗の改装など、設備投資は企業の成長に欠かせません。とはいえ、全額借入や自己資金で賄うと負担が大きいですね。

そんなときは国や自治体の補助金を上手に活用しましょう。今回は、中小企業が設備投資に使える代表的な補助金を紹介します。

ものづくり補助金

ものづくり補助金とは、中小企業等による生産性向上に資する革新的サービスの開発や試作品開発、生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。

 

「ものづくり補助金」という略称から、製造業のみで使える補助金であると誤解している人も少なくありません。しかし、正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」であり、サービス業なども広く対象となっています。

補助金額

ものづくり補助金の補助金額は、一般型(通常枠)の場合、従業員数に応じて次のとおりです。

 

従業員数 補助金額
5人以下 100万円~750万円
6~20人 100万円~1,000万円
21人以上 100万円~1,250万円

 

補助率は、一般型(通常枠)の場合、原則として2分の1で、小規模事業者等に該当すれば3分の2となっています。採択がされることで、大きな額の補助が得られる可能性のある補助金の一つです。

要件

ものづくり補助金の基本要件は、次のとおりです。

 

  • 一定の中小企業者等に該当すること
  • 所定の補助事業実施期間内に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きが完了する事業であること
  • 以下の要件をすべて満たす、3年から5年の事業計画を策定していること
    1. 事業計画期間において、給与支給総額を原則として年率平均1.5%以上増加させること
    2. 事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること
    3. 事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加させること

 

冒頭でもお伝えしたように、特に製造業などに限定されているわけではありませんので、サービス業や小売業など幅広い業種で活用することができます。

事業再構築補助金

事業再構築補助金とは、新型コロナ禍で売上の下がった中小企業者などが事業の再構築を行うために必要となる費用を補助する制度です。設備投資を含む、事業再構築に必要な経費が幅広く補助対象とされています。

対象者

事業再構築補助金の対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者等と、中堅企業等です。

法人のみならず、個人事業も対象とされています。ただし、社会医療法人以外の医療法人は対象外です。

補助金額

事業再構築補助金の補助金額は、通常枠の場合、従業員数に応じて次のとおりです。

 

従業員数 補助金額
20人以下 100万円~2,000万円
21~50人 100 万円~4,000万円
51~100人 100 万円~6,000万円
101人以上 100 万円~8,000万円

 

補助率は、次のとおりです。

 

分類 補助率
中小企業者等 3分の2(6,000 万円超は2分の1)
中堅企業等 2分の1(4,000万円超は3分の1)

 

要件

事業再構築補助金を受給するための基本要件は、次のとおりです。

売上が減っていること

2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年または、2020年1~3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少していることが必要です。

ただし、これを満たさない場合であっても、2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3ヶ月の合計付加価値額と比較して15%以上減少しているのであれば申請することができます。

なお、「任意の3ヶ月」とは「2020年4月以降の連続する6ヶ月間」の範囲内であれば良く、連続した3ヶ月である必要はありません。

事業再構築を行うこと

事業再構築補助金の申請は、事業の再構築を行うことが前提となります。事業再構築には、次の取り組みが該当します。

 

  • 新分野展開:主たる業種または主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出すること
  • 業態転換:製品等の製造方法等を相当程度変更すること
  • 事業転換:新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること
  • 業種転換:新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更すること
  • 事業再編:会社法上の組織再編行為等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換のいずれかを行うこと

 

たとえば、単に既存店と同じような店舗を追加出店するのみでは、事業再構築の補助要件を満たしません。

認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること

認定経営革新等支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関です。税理士や税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関などが登録しています。

事業再構築補助金を申請するには、これら認定経営革新等支援機関とともに事業計画を策定しなければなりません。また、策定する事業計画は、補助事業終了後3年から5年で次のいずれかの達成を見込むものである必要があります。

 

  • 付加価値額の年率平均3.0%以上増加
  • 従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加

IT導入補助金

IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や売上アップをサポートするものです。

ソフトウェアの導入費などITに関する設備投資が補助対象となりますので、ソフトウェアの導入などにより業務効率化などを図りたい場合には、ぜひ活用を検討すると良いでしょう。

通常枠の補助金額と対象経費

IT導入補助金のうち通常枠の補助金額は、A類型とB類型でそれぞれ次のとおりです。補助率はいずれも2分の1以内とされています。

 

  • A類型:30万~150万円未満
  • B類型:150万~450万円以下

 

なお、A類型とB類型の違いは、業務工程や業務種別を表すプロセス数(A類型で1以上、B類型で4以上)と、賃上げ目標(A類型では加点項目、B類型では必須項目)です。通常枠の補助対象経費は、ソフトウェア費とクラウド利用料(1年分)、導入関連費等とされています。

デジタル化基盤導入類型の補助金額と対象経費

IT導入補助金のうちデジタル化基盤導入類型の補助金額は、5万円~350万円です。補助率は次のとおりです。

 

  • 5万円~50万円以下の部分:4分の3以内
  • 50万円超~350万円の部分:3分の2以内

 

対象経費は、ソフトウェア購入費(会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト)とクラウド利用費(最大2年分)、導入関連費等のほか、ハードウェア購入費が含まれる点で通常枠と異なります。

 

ただし、ハードウェア購入費の補助率は2分の1以内であり、補助上限額はそれぞれ次のとおりです。

 

  • PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器:10万円
  • レジ・券売機等:20万円

 

なお、通常枠とは異なり賃上げ目標の要件はありません。

自治体独自の補助制度

設備投資に関しては、自治体が独自に補助制度を設けている場合があります。事業を営んでいる、または営む予定の都道府県や市区町村に補助制度があるかどうか、調べてみると良いでしょう。

 

たとえば、東京都と名古屋市には、それぞれ次の補助制度が存在しています。

東京都の例

東京都の「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」は、先端技術を活用して持続的発展を目指す中小企業者等が、さらなる発展に向けた競争力の強化やDXの推進、都市課題の解決に貢献し、国内外において市場の拡大が期待される産業分野におけるイノベーションの推進、後継者による新たな取組みに必要となる機械設備等を新たに導入するための経費の一部を助成する制度です。

この制度は、都内の中小企業が自ら稼ぐ力を強化し、新たな事業展開やイノベーションの創出を促し、「稼ぐ東京」を実現することを目的としています。

この制度では、機械装置や器具備品、ソフトウェアの新たな導入や搬入・据付などに要する経費について、最大1億円(申請類型によっては最大3,000万円)にもなる助成を受けることが可能です。

対象は、原則として令和4年4月1日現在で東京都内に登記簿上の本店または支店があり、都内で2年以上事業を継続している中小企業者等です。他にも要件がありますので、詳細は公益社団法人東京都中小企業振興公社の特設ページをご確認ください。

名古屋市の例

名古屋市の「公益財団法人名古屋産業振興公社 小規模企業経営基盤強化設備投資補助金」は、名古屋市内で営利を目的とした事業を営む「小規模企業者」が、市内の事業所に新たに設置する機械設備等を取得する場合に、その経費の一部を助成する制度です。

この制度では、固定資産課税台帳(償却資産)に登載された一定額以上の機械設備等の取得価額を対象に、最大300万円(補助対象経費の10%以内)の補助を受けることができます。

詳細は、名古屋市新事業支援センターのホームページで確認してみてください。


設備投資に補助金を利用するメリット

設備投資に補助金を活用するメリットは少なくありません。主なメリットは、次の3点です。

返済不要な資金で設備投資をすることができる

補助金は融資などとは異なり、原則として返済をする必要がありません。補助金は、たとえば企業の稼ぐ力を向上させて将来の税収を増やすなど、政策の一部として実施されるものであるためです。

そのため、融資によって設備投資を行った場合には返済へ充てるべき資金を、補助金で設備投資を行った場合には事業成長に必要となる別の設備投資などに充てることが可能となります。

これにより、企業の成長速度を早める効果が期待できるでしょう。

設備投資の必要性を再検討する機会となる

補助金を申請するにあたっては、補助金ごとに定められた申請書類を作成する必要があります。この申請書類の作成が、設備投資の必要性を再検討するきっかけになるといえるでしょう。

なぜなら、採択へ向けて申請書類のつくり込みをするには、申請する補助金の使い道や事業計画などと真剣に向き合わざるを得ないからです。その過程で、そもそも今回行おうとしている設備投資が本当に必要であるのか、他の投資を行った方が事業の成長につながるのではないかなど、おのずと再検討することとなります。

企業の信用が向上する

ものづくり補助金など一部の補助金では、補助金の公式サイトで採択者名や補助を受けて実施する事業内容などが公表されます。つまり、設備投資に対して補助金を申請して無事に採択がなされれば、自社名や補助金を使って行う取り組みが全世界に公表されるのです。

これは取引先などへ国が一定のお墨付きを与えた設備投資であるとのイメージを与えることとなり、企業の信用力の向上へ寄与する効果が期待できるでしょう。

また、補助金を使って設備投資をする際には、後ほど解説をする「つなぎ融資」を受ける場合が少なくありません。補助金のつなぎ資金であれば返済資金が明確であるため、これまで融資を受けてこなかった企業であっても、金融機関から融資を受けるきっかけとなります。

これをきちんと期日までに返済することで、金融機関との信用構築の第一歩となるでしょう。

設備投資に補助金を利用するデメリット

設備投資に補助金を活用することには、デメリットも存在します。主なデメリットは、次のとおりです。

補助金の申請に手間や費用が掛かる

補助金の申請は、簡単に行えるものではありません。

申請書に記載すべき内容は補助金によって異なりますが、たとえば補助金をつかって何を行う予定であるのか、そして補助金を使った投資の結果事業にとってどのようにプラスとなるのかなど、補助金の要件や趣旨に沿った内容をわかりやすく説明しなければならないためです。

また、補助金ごとに異なる要件や審査ポイントなどもよく理解しておかなければなりません。そのため、自社で申請する場合には相当の時間がかかると考えておくべきでしょう。

なお、補助金の申請書類の作成について代行を依頼することも可能です。その場合には、自社でかける時間は大きく削減することができるものの、専門家への報酬が必要となります。

必ずしも採択されるとは限らない

補助金はその性質上、要件を満たして申請をしたからといって、必ずしも採択されるとは限りません。申請に手間や費用をかけたにもかかわらず、採択がされない可能性があることは知っておきましょう。

なお、その補助金の申請に詳しい専門家へ申請代行を依頼することで、採択の確率を向上させることが可能です。

原則として指定された期間内に投資をする必要がある

補助金を受けて設備投資をする場合には、いつ設備投資をしても良いわけではありません。なぜなら、多くの補助金で、補助対象となる事業への取り組み期間が指定されているためです。

せっかく採択がされたとしても、仮に所定の期間外にお金を支払ったり契約をしたりした投資については、補助対象外とされてしまう可能性があります。

そのため、急いで設備投資をしたい場合など所定の事業実施期間と投資をしたい期間とがズレてしまう場合には、補助金の活用は現実的ではないでしょう。

設備の転用に一定の制限がかかる

自社で導入した設備であれば、もともとの予定と違う用途で使用しようが他社へ売却しようが、自由であるはずです。しかし、補助金を活用して導入をした設備の場合には、一定期間内の自由な転用や売却が制限されます。

仮に、本来とは異なる目的で使用をしたり他社へ売却したりした場合には、補助金の交付が取り消されてしまう可能性が高いでしょう。

補助金を申請する流れ

最後に、補助金を申請するまでの流れを解説します。補助金を申請するまでの一般的な流れは、次のとおりです。

補助金を申請するかどうか検討する

自社で活用できそうな補助金の情報を得た場合、まずは補助金の申請をするかどうかをよく検討します。検討の際には、上で解説したメリットやデメリットを参考にすると良いでしょう。

併せて、自社がその補助金を申請する要件を満たしているかどうかについても確認してください。仮に要件を一つでも満たしていなければ、せっかく手間をかけて申請をしても採択されることはないためです。

自分で申請書を作成するか専門家にサポートを依頼するか検討する

補助金を申請する方向となったら、申請を自分で行うのか、専門家にサポートを依頼するのかを検討します。

特に受けようとする補助金の額が大きい場合には、無理に自分で申請をせず、専門家へ依頼した方が良いでしょう。また、本業が忙しい場合や書類の作成が得意ではない場合にも、専門家へ依頼することをおすすめします。

専門家へ依頼した場合には、申請書類の作成を代行してもらえるほか、申請する事業内容についてのアドバイスももらえることが多いため、非常に心強いことでしょう。

申請書類を作成する

次に、申請書類を作成します。採択の可能性を高めるためには、申請をする補助金の趣旨や審査ポイントなどを踏まえて作成すると良いでしょう。

専門家へ依頼した場合には専門家が作成してくれますが、すべてを丸投げできるわけではなく、複数回の打ち合わせが必要となることが一般的です。なぜなら、補助事業採択後にその補助金を使った事業を実施するのは、専門家ではなく自社であるためです。

必要に応じて金融機関へ相談する

補助金は、原則として補助事業実施後の後払いです。採択後にまずは補助事業である設備投資などを実施して、その後補助金事務局へ報告し、問題がないと判断されてようやく補助金を受け取ることができます。

つまり、たとえ採択がされたとしても、補助事業である設備投資のためには、一時的に補助金以外の方法で資金を調達しなければならないということです。この一時的な資金需要への対応としては、金融機関から「つなぎ融資」を受けることが多いでしょう。

つなぎ融資を受ける予定である金融機関にあらかじめ相談をしておくことで、採択後、スムーズに融資を受けられる可能性が高くなります。

補助金を申請する

申請書類の準備ができたら、補助金の申請をします。最近では紙での申請は受け付けず、オンラインシステム上でのみ受け付けをする補助金が少なくありません。

申請には「GビズID」が必要となることが多いため、あらかじめ準備をしておくと良いでしょう。

まとめ

中小企業が設備投資で使える補助金を紹介しました。

補助金は申請書に基づいた採択審査があり、簡単に受け取れるものではありません。特に、近年応募者が増えたこと等により、補助金の採択率は低下傾向にあります。採択の鍵となるのが事業計画書を中心とする申請書類の作成ですが、採択されるための難易度は上がっており、専門家の力を借りるのも一つです。

当補助金バンクでは、補助金申請に精通した中小企業診断士等の専門家が多数登録されています。ぜひ当補助金バンクを活用して、専門家の助けも得たうえで、上手に補助金を獲得して自社の発展に役立ててください。

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この記事を書いた人
野竿 健悟
この記事を書いた人
野竿 健悟
株式会社トライズコンサルティング 代表取締役 中小企業診断士
補助金に精通しており、自ら申請をご支援し、高採択率の実績を持つ。元システムエンジニアであり、知見を活かしたシステム開発の補助金申請の支援実績多数。

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