雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに処遇の改善を図り、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。
中小企業の場合の支給額は、短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合、1事業所当たり 22万5,000円(生産性の向上が認められる場合28万4,000円)となります。この金額は、令和4年9月30日までの間、支給額が増額されています。
支給申請期間は、短時間労働者の週所定労働時間延長後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内です。
実施機関 | 厚生労働省 |
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公募期間 | 賃金支払日の翌日から起算して2ヶ月以内 |
上限金額 | 28.4万円 |
補助率 | 定額 |
利用目的 | 労働者の意欲・能力の向上、事業の生産性向上 |
対象経費 | 人材育成等 |
公式公募ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html |
その他 | 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合の支給額は、1事業所当たり 22万5,000円(生産性の向上が認められる場合28万4,000円)、大企業の場合1事業所当たり16万9,000円(生産性の向上が認められる場合21万3,000円)となります。 短時間労働者の週所定労働時間の延長が5時間未満のケースでも、労働者の手取り収入が減少しないように基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合にも助成の対象となります。例えば、短時間労働者の週所定労働時間の延長時間が1時間以上2時間未満のケースでは、基本給を13%以上昇給させることで要件を満たします。1時間以上2時間未満:1人当たり 4万5,000円(生産性の向上が認められる場合5万7,000円)、大企業の場合3万4,000円(生産性の向上が認められる場合4万3,000円)が助成されます。 |