| 実施機関 | 商工会議所及び商工会 |
|---|---|
| 公募期間 | 〜 |
| 上限金額 | 50万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 利用目的 | 持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取り組みに必要な経費 |
| 対象経費 | 機械装置費、広報費、展示会等出展費等 |
| 公式公募ページ | https://r1.jizokukahojokin.info/ |
| 実施機関 | 商工会議所及び商工会 |
|---|---|
| 公募期間 | 〜 |
| 上限金額 | 50万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 利用目的 | 持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取り組みに必要な経費 |
| 対象経費 | 機械装置費、広報費、展示会等出展費等 |
| 公式公募ページ | https://r1.jizokukahojokin.info/ |
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期雇用労働者等に対して、有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行うなど、有期雇用労働者等の意向を適切に把握する必要があります。
令和2年度限りとしていた措置が、令和4年9月末まで延長されました(従業員が100人を超える事業主は、一部の加算措置を除き令和3年9月末まで)。
中小企業の場合の支給額は1事業所当たり19万円(生産性の向上が認められる場合24万円)となります。
支給申請期間は、本コースによる取組み及び生産性の向上を図るための取組に係る加算の場合、措置該当日以降6ヶ月の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内です。
ただし、措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額し、助成額の加算の適用を受ける場合、対象労働者の基本給を増額後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内となります。
雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。また有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに設け、延べ4人以上実施した場合にも助成されます。
2020年はキャリアアップ助成金のコースの一つとして「健康診断制度コース」がありましたが、今年からこの諸手当制度等共通化コースに統合されました。
中小企業の場合の支給額は1事業所当たり38万円(生産性の向上が認められる場合48万円)となります。
支給申請期間は、対象労働者に、初回の諸手当の支給後6ヶ月分、または健康診断制度を有期雇用労働者等に延べ4人以上実施した日を含む月の分の賃金を支給後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内です。