実施機関 | 商工会議所及び商工会 |
---|---|
公募期間 | 〜 |
上限金額 | 50万円 |
補助率 | 2/3 |
利用目的 | 持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取り組みに必要な経費 |
対象経費 | 機械装置費、広報費、展示会等出展費等 |
公式公募ページ | https://r1.jizokukahojokin.info/ |
実施機関 | 商工会議所及び商工会 |
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公募期間 | 〜 |
上限金額 | 50万円 |
補助率 | 2/3 |
利用目的 | 持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取り組みに必要な経費 |
対象経費 | 機械装置費、広報費、展示会等出展費等 |
公式公募ページ | https://r1.jizokukahojokin.info/ |
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)は、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業を支援する助成金です。
「勤務間インターバル」とは、勤務が終了してから次の勤務が始まるまでに一定時間以上の休息時間を設けることです。休息を取ることで従業員の生活時間や睡眠時間を確保し、健康を保持して過重労働を防止するため、2019年4月から勤務間インターバルの導入が努力義務化されています。
対象となるのは、休息時間が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」となる勤務間インターバルの導入し、定着を図った場合です。新規導入、適用範囲の拡大、時間延長のいずれの取り組みも助成対象となります。
さらに賃上げを行った場合、助成金が上乗せされる場合があります。
労働協約または就業規則に定めるところにより、すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成します。雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の認定を受ける必要があります。
対象となる労働者は、賃金に関する規定または賃金テーブルを増額改定した日の前日から3ヶ月以上前の日から増額改定後6ヶ月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であり、支給申請期間は、対象労働者の賃金規定等を改定した後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内です。