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日本は人口減少時代を迎えていますが、東京の企業にとっても大きな影響があります。これまでと同じ経営を続けるだけでは立ち行かなくなるのです。
そこで躍進的な事業推進についての支援が準備されていますが、単なる中小企業の救済のための支援事業ではなく、稼げる企業へと変貌を遂げるためにイノベーションを起こしてくれる事業者を支援する趣旨があります。
今回は、東京都の「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」について紹介します。
躍進的な事業推進のための設備投資支援事業の概要
この設備投資支援事業は、次の4つに分類されています。
- 競争力強化
- DX推進
- イノベーション
- 後継者チャレンジ
そして、これらの内容に応じて、さらなる発展に向けた取り組みに必要となる機械設備等を新たに導入するための経費の一部が助成されます。
- Ⅰ. 競争力強化:さらなる発展に向けて競争力強化を目指した事業展開に必要となる機械設備を新たに導入する事業
- Ⅱ. DX推進:IoT、AI、ロボット等のデジタル技術の活用により、新しい製品・サービスの構築や既存ビジネスの変革を目指した事業展開に必要となる機械設備を新たに導入する事業
- Ⅲ. イノベーション:都市課題の解決に貢献し、国内外において市場の拡大が期待される産業分野において、新事業活動に取り組むことで、イノベーション創出を図るために必要となる機械設備を新たに導入する事業
- Ⅳ. 後継者チャレンジ:事業承継を契機として、後継者による事業多角化や新たな経営課題の取り組みに必要となる機械設備を新たに導入する事業
支援事業の目的
この設備投資支援事業は、変化・変革に正面から向き合い、先端技術を活用して持続的発展を目指す中小企業者等が、さらなる発展に向けた競争力の強化、デジタルトランスフォーメーション(以下、DX)の推進、都市課題の解決に貢献し、国内外において市場の拡大が期待される産業分野におけるイノベーションの推進、後継者による新たな取り組みに必要となる機械設備等を新たに導入するための経費の一部を助成します。
これにより、都内中小企業の自ら稼ぐ力を強化し、新たな事業展開やイノベーションの創出を促し、「稼ぐ東京」を実現することを目的としています。
支援事業の内容
この設備投資支援事業は、大きく四つに分類され、更なる発展に向けた取り組みに必要となる機械設備等を新たに導入するための経費の一部に対して助成が行われます。支援の内容もその分類内容によって違いがあります。
- Ⅰ.競争力強化
- 助成率:1/2以内
- 助成限度額:1億円
- (小規模事業者の場合 助成率:2/3以内、助成限度額:3,000万円)
- Ⅱ.DX推進、Ⅲ.イノベーション、Ⅳ.後継者チャレンジ
- 助成率:2/3以内
- 助成限度額:1億円
また、助成下限額はいずれも100万円と設定されています。
躍進的な事業推進のための設備投資支援事業の申請資格の要件
この設備投資支援事業の申請資格の要件は、大きく3つに分けられます。
- 東京都での事業実施に関する要件
- 事業規模に関する要件
- 法令遵守などの要件
第1回の募集では、令和3年4月1日を基準日として、要件を満たしているか否かを判断します。たとえば、「基準日」現在において東京都内に登記簿上の本店または支店があり、都内で2年以上事業を継続していることが要件の一つです。
第1回の募集では、この「基準日」を令和3年4月1日と読み替えて判断します。
対象事業の事業規模
申請資格の一つに事業規模があります。中小企業者(個人事業者や中小企業団体等も含む)であることとされ、業種別に定められています。
業種 | 事業規模 |
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 資本金および常用労働者数が3億円以下または300人以下(ゴム製造業の一部は、常用労働者数が900人以下) |
卸売業 | 資本金および常用労働者数が1億円以下または100人以下 |
サービス業、旅館業 | 資本金および常用労働者数が5000万円以下または100人以下(ソフトウェア業、情報処理業は、資本金及び常用労働者数が3億円又は300人以下) |
小売業 | 資本金および常用労働者数が5,000万円以下または50人以下 |
これらの規模要件に該当しても、大企業が実質的に経営に参画している場合には、対象から除かれます。
また、小規模事業者に該当する企業が「Ⅰ.競争力強化」を選択する場合は、
- 助成率:2/3以内
- 助成限度額:3,000万円
となりますが、小規模事業者は、製造業その他であれば、常用従業員数20人以下です。卸売業・小売業・サービス業 であれば、常用従業員数5人以下が該当します。
対象事業のその他の要件
事業規模以外の申請要件として、次の①〜⑧の要件があります。
- ①都内で実質的に事業を行なっており、「基準日」現在において東京都内に登記簿上の本店または支店があり、都内で2年以上事業を継続していること
- ②東京都に納税し、かつ税金等の滞納がないこと(※都税事務所等と協議のもと、分納している期間中も申請できません。)
- ③過去に革新的事業展開設備投資支援事業の採択を受けた場合は、基準日現在で助成金額が確定していること
- ④同一機械設備で助成を受けていないこと
- ⑤過去の助成事業において、事故がなく、報告書等を期日までに提出していること
- ⑥事業の継続に問題がないこと
- ⑦法令を遵守していること
- ⑧助成金申請者、設備購入先等の関係者が、暴力団関係者でないこと、又は風俗関連業、賭博業等でないこと
躍進的な事業推進のための設備投資支援事業の助成対象事業
まず、助成対象事業となるためには、機械設備を助成期間内に設置することが求められます。
次に、機械設備の設置場所に関して、自社所有物件または賃貸借契約が結ばれている物件において、自社の管理下にある場所に設置し、次の条件を満たすことが必要です。
- ①設置場所が東京都内の場合
- (1)基準日現在において東京都内に登記簿謄本の本店または支店があること
- (2)原則、基準日現在で環境条例に定められた工場設置認可・認定を受けていること
- ②設置場所が東京都以外の場合
- (1)基準日現在で、東京都内に登記簿上の本店があること
- (2)設置場所が、神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城 県・山梨県に所在すること
- (3)原則、設置場所が基準日現在で県や市区町村、または政令指定都市 が定める環境保全等に関する条例による、特定施設の各種届出がなされ 認可・認定を受けていること
なお、申請書に記載した設置場所は原則として変更できません。
最後に、以下のI~IVのいずれかに合致する事業が助成の対象となります。詳細はI~IVに分けて、次の章以降で解説します。
また、「Ⅱ. DX推進」「Ⅲ. イノベーション」「Ⅳ. 後継者チャレンジ」には、生産性要件があります。従業員一人当たりの付加価値(=労働生産性)を、設備投資実施から3〜5年後のいずれかで年率3%以上向上させる計画であることが必要です。つまり、必要な従業員一人当たりの付加価値額の伸び率は次のとおりです。
- 3年後:9%以上
- 4年後:12%以上
- 5年後:15%以上
I:競争力強化
競争力強化につながる事業計画が、助成事業の対象です。
たとえば、次のような項目が対象となります。
- 量産体制の構築
- 安定供給体制の確立
- 多品種少量生産への対応
- 生産工程の改善
- 製品、技術の品質向上、信頼性確保
- 特殊素材、難加工、複雑形状への対応
- 自動化、省力化
- 一貫加工の実現
- 短納期への対応
- コストダウン
- 不良率削減
- 感染症対策関連商品の増産要請への対応
II:DX推進
IoTやAI、ロボット等のデジタル技術を活用し、DX推進を図り将来的な変革を目指す取り組みが、助成事業の対象です。
たとえば、次のような取り組みが対象となります。
- 機械制御の自動化
- 生産設備の稼働状況把握
- 異常や故障監視
- 物流の効率化
- 生産ラインの最適化
- ロボット導入による24時間稼働の実現等
Ⅲ:イノベーション
Ⅲでは、イノベーション分野に関する製品について、新事業活動を行うために必要となる機械設備を導入する事業が対象でした。そのため、イノベーションの分野(支援分野)と新事業活動が明確にされています。
新事業活動とは、新製品の生産、新役務の提供、製品の新たな生産または販売方式の導入、役務の新たな提供方式の導入やその他の新たな事業活動のことです。そして、イノベーションの分野(支援分野)が定められており、次の①〜⑨の分野に真正に合致することとされています。
- ①防災・減災・災害対策分野:耐震化対策、不燃化対策に関する製品の生産
- ②インフラ円手ナンス分野:都市インフラのメンテナンスに関する製品の生産
- ③安全・安心の確保分野:セキュリティ対策や、感染症対策等に関する製品の生産
- ④スポーツ復興・障碍者スポーツ分野:スポーツ復興や障碍者スポーツに関する製品の生産
- ⑤子育て・高齢者・障害者支援の分野:子育て・高齢者・障害者支援に関する製品の生産
- ⑥医療・健康分野:医療や健康管理に関する製品の生産※医薬品や医薬部外品は対象外
- ⑦環境・エネルギー分野:省エネルギー・再生可能エネルギーに関する製品の生産
- ⑧国際的な観光・金融都市の実現分野:観光客の行動支援に関する製品の生産
- ⑨交通・物流・サプライチェーン分野:次世代自動車、物流機能強化に関する製品の生産
Ⅳ:後継者チャレンジ
事業承継を契機として、後継者による事業多角化や新たな経営課題の取り組みに必要となる機械設備を新たに導入する事業が助成の対象です。基準日の3年前から助成対象期間の起点の前日までに、下記のいずれかの方法により事業承継を行った事業者または行う予定の事業者が対象です。
- ①同一法人における代表者後退による承継
- ②個人事業における廃業、開業を伴う事業譲渡による承継
- ③個人事業における廃業を伴う、個人事業主から新設法人への事業譲渡による承継
たとえば、次のような事業が対象となります。
- 事業転換に向けた新商品の生産
- 新たな経営戦略に基づく製品・技術・サービスの高付加価値化
- 新たな生産方式の導入による品質保証体制の確立
- 新事業分野への参入
躍進的な事業推進のための設備投資支援事業助成対象経費
助成対象経費は、次の①~④の条件に適合する経費で、かつ助成事業を遂行するために必要となる機械設備等の新たな導入、搬入・据付(稼働のために最低限必要な訓練費用を含む)に要する経費です。
- ①助成事業者が生産や役務の提供のために直接使用し、かつ必要最低限の経費
- ②助成対象期間内(交付決定日の翌月1日から1年6ヶ月間)に契約、納品、支払いまで完了する経費
- ③助成対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本助成事業に係るものとして明確に区分できる経費
- ④所有権が助成事業者に帰属する経費
なお、対象外となる経費もあります。
- 既存機械設備の改良・修繕及び撤去・移設・処分に係る経費
- 中古品の購入経費
- 設置場所の整備工事や基礎工事
- 電気工事等に係る経費
- 機械設置後に発生する費用(年間保守料、バージョンアップ費用、定期的な技術指導、教育訓練費用 等)
などです。新たな設備投資にともなって必要となることもあると考えられますが、助成対象経費ではないため注意が必要です。
I、Ⅲ 、Ⅳの助成対象経費
「 I.競争力強化」「Ⅲ.イノベーション」「Ⅳ.後継者チャレンジ」では、次の①~③が対象経費となります。
- ①機械装置
- ②器具備品
- ③ソフトウェア
主に生産や役務の提供のために使用されるものとされ、また下限額も定められており、1基当たりの50万円(税抜)以上です。なおソ、フトウェアの助成金交付申請額は、300万円以上1,000万円以下とされています。
Ⅱの助成対象経費
「Ⅱ.DX推進」でも、まず次の①~③が対象経費となります。
- ①機械装置
- ②器具備品
- ③ソフトウェア
主に生産や役務の提供のために使用されるものとされ、また下限額も定められており、1基当たりの50万円(税抜)以上です。なお、ソフトウェアの助成金交付申請額は、300万円以上1,000万円以下とされています。
「Ⅱ.DX推進」では、①~③の対象経費に付随して、④ソフトウェア(生産や役務の提供には使用しないが生産性向上に寄与するもの)も対象経費となります。①~③のいずれかを必須とし、④のみは不可です。
④に該当するものは、たとえば次のようなソフトウェアが該当します。
- 顧客対応
- 販売支援
- 決済
- 債権債務
- 資金回収管理
- 会計
- 財務
- 資産
- 経営
- 総務
- 人事
- 給与
- 教育訓練
助成金交付申請額は、③と④の合計1,000万円以下です。
躍進的な事業推進のための設備投資支援事業のスケジュール
第1回の募集は、次の①~⑦のようなスケジュールとされており、すでに募集は終了しています。ただし、躍進的な事業推進のための設備投資支援事業のホームページには「第2回の募集は年度後半を予定しています」と記載されているため、今後第2回のスケジュールも公表されるものと思われます。
- ①募集時期(公社ホームページから申請予約を行います):令和3年5月6日~5月26日
- ②申請受付(申請書類の提出を対面で行います):令和3年6月1日~6月8日
- ③一次審査(書類):令和3年6月下旬~7月上旬
- ④二次審査(面接):令和3年8月中旬
- ⑤助成対象者決定:令和3年9月中旬
- ⑥採択者への事務手続説明会:令和3年9月下旬
- ⑦助成対象事業の実施:令和3年10月1日~令和5年3月31日
必要書類
申請書類は以下の①~⑪を準備しなければなりません。
- ①申請前確認書 正1部
- ②申請書(ExcelパートとWordパート両方必要です) 正1部・副1部(DX推進概要書・イノベーション概要書・事業承継概要書は2部提出)
- ③確定申告書類 直近3期分
- ④履歴事項全部証明書 1部
- ⑤納税証明書 直近2期分×1部
- ⑥積算根拠書類 機種ごとに2部
- ⑦機械設備設置場所関連書類 設置場所ごとに1部
- ⑧会社関連書類 1部(DX推進概要書・イノベーション概要書・事業承継概要書は2部提出)
- ⑨小規模企業者関連書類 1部
- ⑩導入前適正化診断関連書類 1部
- ⑪地球温暖化対策報告書制度等関連書類 1部
申請の流れ
申請の流れは、基本的に先述のスケジュールに沿って進めることになります。
ただし、上記必要書類②申請書は、かなり時間を要すことから先に進めておくと良いでしょう。さらに、申請書に記載した設置場所は原則変更できませんので、実現性を十分に考慮して計画しなければなりません。
必要書類②申請書に記載すべき項目には、次の1.~15.があります。
- 事業計画テーマ
- 事業区分、申請者区分
- 業種・常用従業員数
- 助成対象経費・助成金交付申請額
- 申請機種数
- 申請者の概要
- 全役員名簿
- 株主名簿
- 他の助成金申請等状況
- 設置場所の詳細
- 加点措置適用の有無
- 事業計画
- 機械設備に係る計画等
- 事業計画に係る資金計画等
- 収支計画
躍進的な事業推進のための設備投資支援事業の審査
公募要領には、後述する「審査の視点」①〜⑤が明示されています。ここで掲げられた「視点」はあくまでも一例であると説明されていますが、大事なポイントですのでよく確認しましょう。
また、加点されるケース①〜④も示されています。こちらも該当した項目がないか確認しましょう。
そして、資料は明瞭、簡潔、客観的に具体的数値や名称、図を用いて、口頭で補足説明をしなくても読む人がイメージしやすい内容を心がけて記載しましょう。
審査の方法
申請時の事業計画等に基づき審査が行われます。
一次審査として、本助成事業の資格要件に合致しているか、また財務内容の安全性、収益性、成長性について審査が行われます。公募要領によれば、事業計画審査は一次審査と二次審査の両方で行われるとのことです。この段階でも、重要な書類といえます。
一次審査を通過した申請者に対してニ次審査(面接審査、価格審査) を行い、総合審査会にて助成対象事業者が決定されます。
審査の視点
審査は、次の①〜⑤の視点で行われます。
- ①目的との適合性として、申請区分と計画内容は合致しているか
- ②優秀性として、現状分析、課題、解決策が適切であるか
- ③実現性として、計画規模は妥当であるか
- ④計画の妥当性として、収支計画に具体性があるか
- ⑤成長・発展性として、設備導入後の効果は適切か
その他、加点されるケースが4つあります。
- ①申請事業区分「II DX推進」において、令和2年度までに公社が 実施した「IoT、AI導入前適正化診断」又は「ロボット導入前適正化 診断」を終了し、その診断結果に基づく申請者
- ②申請事業区分「II DX推進」において、令和3年度から公社が実施する「生産性向上のためのデジタル技術推進事業」の支援を受け、 デジタル技術アドバイザーによる提案書に基づく申請者
- ③すべての申請事業者区分において、東京都(環境局)に 「地球温暖化対策報告書」を提出している申請者
- ④すべての申請事業者区分において、東京都(環境局)に 「地球温暖化対策計画書」、「特定テナント等地球温暖化対策 計画書」のいずれかを提出している申請者
なお、③④は平成31年度実績、または令和2年度実績について提出したものです。
まとめ
今回は、東京都中小企業振興社が実施する「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」の内容や対象事業について紹介しました。必要書類にあった申請書では、さまざまな項目について記載する必要があります。
通常の業務に加え、このような書類作成や申請まで自社のスタッフだけで行うのはかなりハードでしょう。そこで申請書作成や申請支援の専門家を利用することも一つの選択肢だといえます。
当社補助金バンクには、補助金に関する専門家が多数在籍しています。相談は無料ですので、「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」の申請をお考えの方は、お気軽に問い合わせください。