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【2022】小規模事業者持続化補助金申請の必要書類は?申請者の種類別に解説

小規模事業者持続化補助金の必要書類

小規模事業者持続化補助金は、他の大型の補助金とは異なり、小規模事業者にとって比較的身近な存在です。販路開拓等の喫緊の取り組みに当たって活用してみようかと検討しやすいものとして知られています。

では、実際に申請する際には具体的にどんな書類を準備する必要があるのでしょうか?今回は、申請のケースに合わせて必要書類を網羅して解説しています。スムーズに手続を進めるためにも、早速確認していきましょう。

小規模事業者持続化補助金<一般型>の概要

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人が今後複数年にわたり、相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取り組みの経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としたものです。

この補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組み、たとえば新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

小規模事業者持続化補助金には「一般型」と「低感染リスク型ビジネス枠」の2種類があります。低感染リスク型ビジネス枠の事業目的は、小規模事業者が経営計画および補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取り組みを支援するものです。

この種類、事業目的の違いによって、補助の対象となる経費の種類、補助上限額、補助率等が異なります。おおむね次のような違いがあります。

  • 一般型:小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を支援する。
    • 補助上限:原則として50万円
    • 補助率:3分の2
  • 低感染リスク型ビジネス枠:ポストコロナ社会に対応したビジネスモデル転換のための取り組みや感染防止対策費(消毒液購入費、換気設備導入費等)の一部を支援する。
    • 補助上限:100万円
    • 補助率:4分の3

どちらの種類の小規模事業者持続化補助金についても、申請にあたっては多くの必要書類を提出する必要があります。この記事では、「一般型」の申請に特化して必要書類について解説していきますので、以下、「小規模事業者等持続化補助金」という表現は、一般型の小規模事業者持続化補助金を指して用いることとします。

必要書類は申請者の種別によって異なる

小規模事業者持続化補助金の申請に必要となる書類は、申請者が法人なのか個人事業者なのか、どのような種類の法人なのかによって異なります。

また、申請者が単独の事業者なのか共同申請なのかによっても異なり、補助上限額が引き上げられる特別の枠に申請する場合や、審査において加点を希望する場合などには必要な書類が加わるなど、ケースに応じて細かい違いがあります。そのため、申請するにあたっては公募要領を注意深く読み込み、十分に確認する必要があります。

【法人の場合】貸借対照表および損益計算書(直近1期分)

申請者が特定非営利活動法人を除く法人である場合は、申請時に直近1期分の「貸借対照表」および「損益計算書」を提出する必要があります。決算期を一度も迎えていない場合は不要です。

なお、損益計算書がない場合は、確定申告書(表紙(受付印のある用紙)および別表4(所得の簡易計算)を提出する必要があります。

【個人事業主の場合】直近の確定申告書

申請者が個人事業主の場合は、申請時に、直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1〜4面)または開業届を提出する必要があります。

このうち、開業届を提出すれば良いのは決算期を一度も迎えていない場合のみで、この開業届は、申請時の段階で開業していることがわかるものである必要があります。開業してから決算期を1回以上迎えている場合には、所得額に関わらず確定申告書を提出しなければなりません。

確定申告書を書面で提出した場合で表紙に受付印がないときには、税務署が発行する「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」の原本を追加する必要があり、電子申告した場合は「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代わりに添付する必要があります。

また、確定申告書の収支内訳書がない場合は、直近1期分の貸借対照表および損益計算書を作成して提出しなければなりません。

【特定非営利活動法人の場合】

申請者が特定非営利活動法人の場合は、申請時に後掲する3種類の書類の提出が必要となります。

ただし、決算期を一度も迎えていない場合のみ、「直近1期分の貸借対照表および活動計算書」ならびに「法人税確定申告書」に代えて、「収益事業開始届出書」の写しを提出する必要があります。

貸借対照表および活動計算書(直近1期分)

申請時に、直近1期分の貸借対照表および活動計算書の写し各1部の提出が必要です。

現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書

現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書については、申請時に申請書の提出日から3ヶ月以内の日付の原本1部の提出が必要です。

法人税確定申告書(直近1期分)

開業してから決算期を1回以上迎えている場合には、申請時に直近1期分の法人税確定申告書(表紙(受付印のある用紙)および別表4(所得の簡易計算))を提出する必要があります。

確定申告書を書面で提出した場合で表紙に受付印がないときには、税務署が発行する「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」の原本を追加する必要があり、電子申告した場合は「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代わりに添付する必要があります。

なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は、小規模事業者持続化補助金への応募申請そのものができません。

単独申請の場合に必要となる書類

小規模持続化補助金の申請には、1事業者による「単独申請」と「複数事業者」による共同申請があります。まずここでは、単独申請の場合に共通して必要となる書類について解説します。

小規模事業者持続化補助金事業<一般型>に係る申請書(様式1-1)

申請者の基本情報とともに、

  • 申請書類の記載内容が申請であることの誓約
  • 公募要領に定める「反社会的勢力排除に関する誓約事項」に掲げる者のいずれにも該当しないことの誓約
  • 申請に当たり、公募要領に記載された「重要説明事項」を確認し十分に理解していること

を表明しつつ、後掲の必要書類を添えて申請する意思を表明する内容の書類です。

経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-1)

この書類では、申請者の基本情報および「確認事項」への回答とともに、経営計画および補助事業計画を記載します。これらの内容が本補助金の採択に大きな影響を与えるといわれている重要なものです。

経営計画書には、次のような内容を記載する項目が設けられています。

  • 「企業概要」で経営状況を説明する。
  • 「顧客ニーズと市場の動向」で現在の事業における売上等の背景にある客観的な事業環境を述べる。
  • 「自社や自社の提供する商品・サービスの強み」において自社が事業活動等を通じて培い保有している事業上の強みとその根拠を説明する
  • 「経営方針・目標と今後のプラン」で今後の目標とそれを達成するための具体案を記載する。

このように、経営計画書では主に自社の経営の現況を説明しますが、単に現状を淡々と説明するだけではなく、続く補助事業計画書に記載する内容の前提条件として整合性を持つ内容になるよう工夫する必要があるでしょう。経営計画書の4番目の項目である「経営方針・目標と今後のプラン」をより具体的に事業化した内容が補助事業計画であるともいえます。

補助事業計画書には、次のような内容を記載する項目が設けられています。

  • 「補助事業で行う事業名」に補助金を活用して行う補助事業の概要を簡潔に記載する。
  • 「販路開拓等(生産性向上)の取組内容」で補助事業において提供する製品・サービスの内容やターゲット顧客層、具体的な販促・販売方法や売上目標等を詳細かつ具体的に説明する。
  • 「業務効率化(生産性向上)の取組内容」には、業務効率化(生産性向上)に対する具体的な取り組みを行っている場合のみ、その内容を記載する。
  • 「補助事業の効果」では、「販路開拓等(生産性向上)の取組内容」で説明した内容の実施により具体的に期待できる効果を説明する。その後の事業展開の見通しに触れるのも良い。

補助事業計画書②【経費明細表・資金調達方法】(様式3-1)

この書類では、補助事業の実施に要する経費の内訳を明示するとともに、事業経費を補助金以外ではどのように賄うのか、また補助金が交付されるまでの間、補助金相当額をどのように賄うのかの計画を記載します。

事業支援計画書(様式4)

事業支援計画書は、地域の商工会議所または商工会が作成し発行するものです。前掲の様式1-1の申請書および必要書類全てを揃えて商工会議所または商工会の窓口に持参して相談し、指導・助言により各種書類の補正等を経て事業支援計画書を取得する流れです。

この書類は、商工会議所または商工会から日本商工会議所宛てに、補助金に採択された場合に実施する計画を記載した文書です。したがって、ある意味においては、その申請が審査するに足る有効なものだという「お墨付き」を与えるようなものといえるかもしれません。

なお、申請者の代理人のみで、地域の商工会議所または商工会への相談や「事業支援計画書」の交付依頼等を行うことはできません。

小規模事業者補助金交付申請書(様式5)

この書類が小規模事業者持続化補助金の交付申請書本体で、日本商工会議所に対して申請する文書です。ただし、変わった仕組みになっており、審査の結果、採択となった者の申請書のみ正式受領することとなっています。

共同申請の場合に必要となる書類

複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業も応募可能で、その際には、連携する小規模事業者等の数により、補助上限額が50万円〜1,000万円となります。

複数の事業者による共同申請の場合には、申請時の必要書類も多少異なりますので、よく確認しておきましょう。

小規模事業者持続化補助金事業<一般型>に係る申請書(様式1-2)

単独申請における様式1-1と同様に、必要書類を添えて申請する意思を表明する内容の書類です。共同申請においては、法人の場合、個人事業主の場合、特定非営利活動法人の場合に必要となる書類も、共同事業に参画する者ごとに異なるものが必要となります。

複数事業者による共同申請/共同申請者一覧(様式1-2別紙)

この書類には、共同する申請者の一覧を、代表事業者とそれ以外の共同申請参画者に分けて記載します。

また、後述する補助上限額の引き上げ枠に該当する事業者は該当欄にチェックを入れます。そして、チェックを入れた事業者は、それぞれの特別枠の事業者が提出することとされている書類を提出しなければなりません。

経営計画書(様式2-2)

共同申請の場合は、経営計画書と補助事業計画書が分離しており、単独申請における様式2-1の前半部分と同じ内容です。

補助事業計画書(様式3-2)

共同申請の場合は、補助事業計画書の中で経費明細や資金調達方法も併せて記載します。

とりわけ、経費明細表においては、代表事業者、参画事業者ら共同参画するすべての事業者が、役割分担に従って経費を記入する必要があります。後述の、代表事業者が一括して経費支出し補助金交付を受けようとする場合でも同様に記入する必要があります。

事業支援計画書(様式4)

共同申請の場合においても、単独申請と同様、地域の商工会議所または商工会の窓口に関係書類を持参し、指導・助言を受けながら調整し、日本商工会議所宛てに作成・発行された事業支援計画書を取得する必要があります。早い段階から商工会議所や商工会と接触し、必要な協議を行いながら経営計画や補助事業計画を作成するよう心掛けることが大切です。

小規模事業者補助金交付申請書(様式5)

単独申請の場合と同じく、日本商工会議所に対する小規模事業者補助金の交付申請書です。採択された場合にのみ正式受理されます。

代表事業者が一括して経費支出し補助金交付を受けようとする場合

共同申請における補助金は、すべての参画事業者があらかじめ定めた役割分担にしたがって経費を支出し、補助事業完了後、それぞれの参画事業者に対して交付すべき補助金の額を確定の上、それぞれの参画事業者からの請求を受けて交付することが一般的な形です。

他方、代表事業者が一括して補助対象経費の支払いを行い、一括して補助金の交付を受けることも可能です。その場合には、最低限、次の項目を盛り込んだ「共同実施に関する規約」を、連携するすべての小規模事業者等の連名で制定し、その写しを申請時に添付して提出する必要があります。

  • 規約の構成員・目的
  • 全構成員の役割分担
  • 費用分担の方法
  • 共同利用する財産の管理方法

特別枠、加点等に必要となる書類

小規模事業者持続化補助金「一般型」では、補助上限額が引き上げられる特別枠や、採択審査における各種の加点項目、その他の特例があり、それぞれ提出を要する書類があります。

認定市区町村による特定創業支援等の支援を受けた小規模事業者(補助上限額引き上げ)

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業等の支援」を受けた小規模事業者については、補助上限額が100万円に引き上がります。

この引き上げを希望する事業者は、申請時に、特定創業支援等事業の実施元である「認定市区町村」が発行する、特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書を添付する必要があります。

なお、2022年2月4日が受付締切日となる本事業の第7回公募受付締切回における、補助上限引き上げの適用対象となる特定創業支援等事業の実施期間は、2018年4月1日〜2022年1月31日です。

2020年1月1日以降に設立された会社、または開業した個人事業主(補助上限額引き上げ)

法人設立日が2020年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が2020年1月1日以降である個人事業主については、補助上限が100万円に引き上がります。

この引き上げを希望する会社は、申請者の提出日から3ヶ月以内の日付の「現在事項全部証明書」または「履歴事項全部証明書」の原本を提出する必要があります。なお、法務局(登記所)発行のみのもののみ有効であり、インターネット上で閲覧できるサービスを利用して取得できる登記情報には法的な証明力はなく、証明書としては認められません。

この引き上げを希望する個人事業主は、申請時に「開業届」(税務署受付印のあるもの)の写しを提出する必要があります。開業届を電子申請した場合は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したもの受付印の代用として添付しなければなりません。

「賃金引上げ枠」での申請を希望する場合

本事業では「賃金引き上げ枠」での申請が認められており、採択審査時に政策的観点から優先的に採択が行われます。

「賃金引き上げ枠」には後掲の4種類があり、いずれかを選択して申請します。

  • ①給与支給総額を1年で1.5%以上増加する場合
  • ②給与支給総額を1年で3.0%以上増加する場合
  • ③事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準とする場合
  • ④事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準とする場合

「給与支給総額増加」と「事業場内最低賃金引き上げ」に差は設けられていませんが、より高い賃上げを計画した事業者に対して優先的に採択されます(①より②、③より④の方が優先的に採択されます)。

まずは「経営計画書」(様式2)の「賃金引き上げ枠での申請を希望する」および該当の区分にチェックし、それぞれの種類に応じて異なる書類を申請時に提出する必要があります。

①給与支給総額を1年で1.5%以上増加する場合

  • 「補助事業完了後の1年間において、給与総額を1年で1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で1.0%以上増加させる計画)がわかる書類(=従業員に表明した文書の写し)を提出。
  • 「現在支給している賃金がわかる賃金台帳」等の写しを申請書に添付して提出。
  • 「賃金引き上げ枠申請に係る誓約書」に記入の上、原本を提出。
  • 「被用者保険の任意適用を受けている」として1.0%以上増加させる計画の場合には、申請時に併せて「任意特定適用事業所該当通知書」の写しを提出。

②給与支給総額を1年で3.0%以上増加する場合

  • 「補助事業完了後の1年間において、給与総額を1年で3.0%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で2%以上増加させる計画)がわかる書類(=従業員に表明した文書の写し)を提出。
  • 「現在支給している賃金がわかる賃金台帳」等の写しを申請書に添付して提出。
  • 「賃金引き上げ枠申請に係る誓約書」に記入の上、原本を提出。
  • 「被用者保険の任意適用を受けている」として2%以上増加させる計画の場合には、申請時に併せて「任意特定適用事業所該当通知書」の写しを提出。

③事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準とする場合

  • 「補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+30円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していることがわかる書類」(=従業員に表明した文書の写し)および現在支給している賃金がわかる賃金台帳等の写しを申請書に添付して提出。
  • 「賃金引き上げ枠申請に係る誓約書」に記入の上、原本を提出。

④事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準とする場合

  • 「補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+60円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していることがわかる書類」(=従業員に表明した文書の写し)および現在支給している賃金がわかる賃金台帳等の写しを申請書に添付して提出。
  • 「賃金引き上げ枠申請に係る誓約書」に記入の上、原本を提出。

事業承継加点を希望する場合

小規模事業者持続化補助金の審査で加点を受けられる事業者の一つに、事業承継の円滑化に資する取り組みを重点支援する観点から、代表者が満60歳以上の事業者であって、かつ後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者があります。

必要となる書類は次の3種類です。

  • 事業承継診断書(様式6):これは地域の商工会議所または商工会とともに作成の上、商工会議所等が発行するものです。締切までに十分な余裕をもって早めに相談するようにしましょう。
  • 代表者の生年月日が確認できる公的書類:該当する公的書類の例は、運転免許証の写し、健康保険証の写し、住民票の原本が挙げられています。マイナンバーの提供は不要のため、マイナンバー入りの住民票を取得してしまった場合などには、番号が見えないよう黒塗りする必要があります。
    なお、他の公的な必須添付書類(確定申告書や開業届等)に代表者の生年月日が記載されている場合には、それらで確認できるので、重ねての提出は不要です。その際には、生年月日の記載箇所が目立つよう色塗りしておきます。
  • 「後継者候補」の実在確認書:代表者と後継者候補との関係により必要書類が異なります。
    • ①会社で「他の役員(親族を含む)」の場合は、申請書の提出日から3か月以内の日付の「現在事項全部証明書」または「履歴事項全部証明書」の原本、もしくは役員に就任していることがわかる書類の写しが必要です。
    • ②会社または個人事業者で「従業員(親族含む)」の場合は、当該従業員に係る雇用契約書、または当該従業員を雇用していることがわかる書類の写しが必要です。
    • ③個人事業者で「家族専従者」の場合は、必須の添付書類である確定申告書または青色申告決算書において専従者であることが確認可能なら追加資料は不要です。確認できない場合には、実在確認用の公的書類(本人の運転免許証の写しや住民票等)の提出が必要です。
    • ④①〜③以外の場合には、実在確認用の公的書類(本人の運転免許証の写しや住民票等)の提出が必要です。

経営力向上計画加点を希望する場合

すでに生産性の向上(経営力強化)の取り組みを実際に行っている事業者を重点支援する観点から、基準日(2021年12月31日)までに「経営力向上計画」の認定を受けている事業者も審査で加点を受けることができます。必要書類は、基準日までに認定を受けている「経営力向上計画」の認定書の写しです。

過疎地域に所在する事業者の場合

審査で加点を受けられる事業者の中には、過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者を重点支援する観点から、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者が挙げられています。

この政策加点の対象となる地域は、令和3年(2021年)4月1日現在、同法に定める「過疎地域」「みなし過疎地域」および「一部過疎地域」に該当する地域で、インターネット上で公開されています。

災害加点を希望する場合

令和3年(2021年)7月1日からの大雨により災害救助法の適用を受け、局地的に多数の建物が崩壊するなど、再建が極めて困難な状況にある地域(熱海市)において同大雨の被害を受けている事業者への政策加点があります。この場合、熱海市が発行する「罹災証明書」または「被災証明書」の写しの添付が必要です。

過去3年間の小規模事業者持続化補助金で採択を受け補助事業を実施した事業者

過去3年間に実施した全国対象の「小規模事業者持続化補助金」で採択を受けて補助事業を実施した事業者については、全体を通してそれぞれ実施回の事業実施結果を踏まえた補助事業計画を作れているか、過去の補助事業と比較し、明確に異なる新たな事業であるかといった観点からも審査が行われます。

そのため、これまでに実施した補助事業と異なる事業であることを「経営計画書」(様式2)の所定の欄に記載する必要があります。また、該当する事業者は、過去3年間に実施した全国向け持続化補助金の補助事業に係る「(様式第8)補助事業実績報告書」の写しを再提出する必要があります。

新たな販路開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃借する際に、その経費の審査を希望する場合

事務所等に係る家賃については、原則として補助対象経費(「借料」)の対象外です。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃借する場合は対象となることがあります。

この経費の審査を希望する場合には、①補助対象となる事務所賃料の「金額」と事務所の「床面積」が確認できる書類の写し、具体的には、住所・金額・構造などの物件情報が確認できる書類と、建物の登記簿謄本の写しが必要となり、②補助対象とならない部分が総床面積に含まれ混在している場合は、任意書式により、補助対象となる旨を説明した文書を提出する必要があります。

補助金申請システム(Jグランツ)による電子申請を行った事業者

小規模事業者持続化補助金の申請では、「Jグランツ」による電子申請を行った事業者に対しては重点的な支援が図られ、採択審査においては政策的観点から加点項目の一つとなっています。

この加点を得るためには、当然Jグランツを利用して申請するだけで良いのですが、Jグランツを利用するには「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。アカウント取得には3週間以上かかります。

gBizIDプライムアカウントをまだお持ちでない場合は、まずはアカウントを取得しましょう。gBizIDプライムアカウントの取得方法等、詳細はこちらを参照してください。できる限り早めに利用登録の手続を進めましょう。

まとめ

小規模事業者補助金「一般型」の申請に必要な書類について解説しました。

数多くある比較的シンプルな事例の場合には、もちろん手軽に活用できる補助金の一つであることも事実です。しかし、この補助金では極めて多くのケースが想定されており、補助上限額の引き上げ枠や政策加点が設けられているだけでなく、「政策的観点から優先的に採択を行う」などと表現される場合までありました。場合によっては申請するのが非常に難解になり得る補助金だといえるでしょう。

このような補助金であるからこそ、審査対象のコアである経営計画書および補助事業計画書の作成において、専門家のサポートを受けながら申請に臨むのは非常に有効な手法といえます。当サイト「補助金バンク」には十分な知見を備えた専門家が多く登録されており、充実したサービスを提供しています。新たな事業に乗り出すサポートとして「補助金バンク」の支援を活用してみてはいかがでしょうか?

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この記事を書いた人
野竿 健悟
この記事を書いた人
野竿 健悟
株式会社トライズコンサルティング 代表取締役 中小企業診断士
補助金に精通しており、自ら申請をご支援し、高採択率の実績を持つ。元システムエンジニアであり、知見を活かしたシステム開発の補助金申請の支援実績多数。

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