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キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

労働協約または就業規則に定めるところにより、すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成します。雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の認定を受ける必要があります。

対象となる労働者は、賃金に関する規定または賃金テーブルを増額改定した日の前日から3ヶ月以上前の日から増額改定後6ヶ月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であり、支給申請期間は、対象労働者の賃金規定等を改定した後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内です。

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