
目次
2022年度における、事業再構築補助金の公募要領が公表されています。事業再構築補助金などの補助金は、名称は変わらなくとも毎年少しずつ内容が変わるケースが少なくありません。
補助金について調べる際には、その記事がいつ時点のものであるのか注意したうえで参照するようにしましょう。今回は、2022年(令和4年)5月に公表された公募要領をもとに、事業再構築補助金の最新情報を解説します。
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金とは、新型コロナ禍で業績の落ち込んだ事業者が、事業を再構築するためにかかる費用を補填してくれる補助金です。事業再構築補助金は、通常枠であっても補助上限額が8,000万円(従業員数によって異なる)という、非常に大型の補助金です。
また、補助金としてはめずらしく、建物費も対象経費に含まれています。思い切った事業再構築に取り組む事業者は、ぜひ事業再構築補助金の獲得にチャレンジすると良いでしょう。
事業再構築補助金の共通要件
事業再構築補助金を申請するためには、最低限、次の要件を満たす必要があります。事業再構築補助金には、後ほど解説をするとおり5つの申請枠が存在しますが、ここで挙げる要件は、すべての枠で共通するものです。
では、それぞれの要件を確認しておきましょう。
事業再構築を行うこと
事業再構築補助金を申請するためには、何らかの「事業再構築」を行わなければなりません。事業再構築補助金における「事業再構築」には、次の5つの取り組みが該当します。
- 新分野展開
- 業態転換
- 事業転換
- 業種転換
- 事業再編
これらの詳細については、後ほど改めて解説します。
コロナ禍で売上が減少したこと
事業再構築補助金を申請するには、新型コロナ禍で売上が減少したことが必要です。売上の減少は、次の基準を満たすかどうかで判定されます。
- 原則:2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年または、2020年1月から3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
- 上記を満たさない場合の例外:2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3ヶ月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること
なお、この要件は、2021年度時点での公募要件と比べて緩和されています。以前の要件を満たさず申請を諦めていた事業者も、2022年度の公募要件は満たせる可能性がありますので、確認すると良いでしょう。
事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること
事業再構築補助金では、事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関とともに策定することが要件の一つとされています。
認定経営革新等支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関です。税理士や公認会計士、中小企業診断士、商工会や商工会議所、金融機関などが登録を受けていることが多いといえます。
なお、補助金額が3,000万円を超える案件では、金融機関も参加したうえで事業計画を策定しなければなりません。ただし、金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合には、その金融機関のみで構わないとされています。
付加価値額要件を満たす事業計画を策定すること
認定経営革新等支援機関とともに策定する事業計画は、補助事業終了後3年から5年で、次のいずれかの達成を見込む内容のものである必要があります。
- 付加価値額の年率平均3.0%以上増加
- 従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加
どのような事業計画でも、策定さえすれば良いというものではありませんので、注意しましょう。なお、ここでいう「付加価値額」とは、営業利益と人件費、減価償却費を合計したものを指します。
事業再構築補助金の5つの枠と補助金額(2022年版)
2022年度における事業再構築補助金では、5つの枠が設けられています。それぞれの枠の概要と補助金額は、次のとおりです。
通常枠
通常枠は、事業再構築補助金のもっとも基本となる申請枠です。単に事業再構築補助金といった場合には、この枠を指していることが多いでしょう。
通常枠の補助金額と補助率は、次のとおりです。
従業員規模 | 補助金額 | 補助率 |
20人以下 | 100~2,000万円 | 中小企業 :2/3(6,000万円超は1/2)
中堅企業: 1/2(4,000万円超は1/3) |
21人~50人 | 100~4,000万円 | |
51人~100人 | 100~6,000万円 | |
101人以上 | 100~8,000万円 |
大規模賃金引上枠
大規模賃金引上枠は、多くの従業員を雇用しながら継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援する特別枠です。
この枠は、従業員数が101人以上である企業のみが対象とされています。補助金額と補助率は、それぞれ次のとおりです。
従業員規模 | 補助金額 | 補助率 |
101人以上 | 8,000万円超~1億円 | 中小企業:2/3(6,000万円超は1/2)
中堅企業:1/2(4,000万円超は1/3) |
回復・再生応援枠
回復・再生応援枠は、新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等の事業再構築を支援する特別枠です。補助金額と補助率は、それぞれ次のとおりです。
従業員規模 | 補助金額 | 補助率 |
5人以下 | 100万円~500万円 | 中小企業:3/4
中堅企業:2/3 |
6人~20人 | 100万円~1,000万円 | |
21人以上 | 100万円~1,500万円 |
最低賃金枠
最低賃金枠は、最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中
小企業等の事業再構築を支援する特別枠です。補助金額と補助率は、それぞれ次のとおりです。
従業員規模 | 補助金額 | 補助率 |
5人以下 | 100万円~500万円 | 中小企業:3/4
中堅企業:2/3 |
6人~20人 | 100万円~1,000万円 | |
21人以上 | 100万円~1,500万円 |
グリーン成長枠
グリーン成長枠とは、研究開発や技術開発、人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」所定の14分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援する特別枠です。補助金額と補助率は、それぞれ次のとおりです。
分類 | 補助金額 | 補助率 |
中小企業 | 100万円~1億円 | 1/2 |
中堅企業 | 100万円~1.5億円 | 1/3 |
事業再構築補助金の対象となる「事業再構築」とは</2>
事業再構築補助金の対象となる「事業再構築」に該当する取り組みは、それぞれ次のとおりです。
新分野展開
新分野展開とは、主たる業種と主たる事業をいずれも変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することを指します。
たとえば、都心部の駅前にビジネス客向けのウィークリーマンションを営んでいた事業者が、テレワーク需要の増加を踏まえて、客室の一部をテレワークスペースや小会議室に改装するとともにオフィス機器を導入する場合などがこれに該当します。
事業転換
事業転換とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。たとえば、日本料理店が、換気の徹底によりコロナの感染リスクが低いとされ足元業績が好調な焼肉店を新たに開業する場合などがこれに該当します。
業種転換
業種転換とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。
たとえば、レンタカー事業を営んでいる事業者が、新たにファミリー向けのコロナ対策に配慮した貸し切りペンションを経営し、レンタカー事業と組み合わせた宿泊プランを提供する場合などがこれに該当します。
業態転換
業態転換とは、製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。
ヨガ教室を経営していたところ、コロナの影響で顧客が激減し売上げが低迷していることを受け、サービスの提供方法を変更すべく店舗での営業を縮小し、オンラインサービスを新たに開始する場合などがこれに該当します。
事業再編
事業再編とは、会社法上の組織再編行為等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換のいずれかを行うことを指します。
単に組織再編を行うのみでは要件を満たさないことには注意してください。
事業再構築補助金の対象経費
事業再構築補助金の対象経費は、次のとおりです。
建物費
建物費には、次のものが該当します。
- 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
- 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
- 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
- 貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費
ただし、建物費を事業再構築補助金の対象とするためには、入札や相見積もりが必須です。また、建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠で、かつ代替手段が存在しない場合に限り対象経費として認められるとされており、厳しく審査がなされます。
機械装置・システム構築費
機械装置・システム構築費には、次のものが該当します。
- 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
- 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
- これらと一体で行う、改良・修繕、据付、運搬に要する経費
ただし、中古設備を対象とするには、三者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得することが要件となります。また、構築物や船舶、航空機、車両運搬具に係る経費は対象とはなりません。
技術導入費
技術導入費とは、補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費です。なお、知的財産権を所有する他者から取得する場合には口頭のみでの合意では足りず、書面による契約の締結が必要となります。
専門家経費
専門家経費とは、補助事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費です。ただし、補助対象とできる専門家の謝金単価は、次のとおり上限額(税別)が定められています。
- 大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等:1日5万円以下
- 准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ等:1日4万円以下
なお、事業再構築補助金の申請サポートにかかった専門家報酬は、補助対象外です。
運搬費
運搬費とは、運搬料、宅配・郵送料等に要する経費です。
クラウドサービス利用費
クラウドサービス利用費も、補助対象経費となります。
ただし、専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWebプラットフォーム等の利用費のみが対象となり、自社の他事業と共有する場合は補助対象となりません。また、パソコンやタブレット端末、スマートフォンなどの本体費用は、補助対象外です。
外注費
外注費とは、補助事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費です。
ただし、外部に販売やレンタルをするための量産品の加工を外注する費用は、補助対象になりません。
知的財産権等関連経費
知的財産権等関連経費とは、新製品やサービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権などの知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や、外国特許出願のための翻訳料など、知的財産権等取得に関連する経費です。
ただし、次の費用は、補助対象になりません。
- 日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
- 拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
広告宣伝・販売促進費
広告宣伝・販売促進費とは、次の経費などです。ただし、すべて補助事業で開発、提供する製品やサービスに係るもののみが対象となります。
- 広告(パンフレット、動画、写真等)の作成
- 媒体掲載
- 展示会出展(海外展示会を含む)
- セミナー開催
- 市場調査
- 営業代行利用
- マーケティングツール活用
研究費
研究費とは、補助事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費です。ただし、この経費は、補助対象経費総額の3 分の1が上限とされています。
また、教育訓練給付制度など、事業再構築補助金以外の国や自治体等からの教育訓練に係る補助・給付を重複して利用することはできません。
事業再構築補助金の応募から受給までの流れ
事業再構築補助金に応募をしてから、実際に補助金が支給されるまでの流れは、次の通りです。
特に、支給される時期については誤解が少なくありません。あらかじめ、全体の流れを把握したうえで活用することをおすすめします。
申請書類を作成する
はじめに、事業再構築金の申請に必要な書類を準備します。申請書類の準備は自分で行うこともできますが、専門家のサポートを受けることも可能です。
専門家のサポートを受けることで要件を満たさない内容で作成してしまうリスクを避けられる他、補助金の趣旨に沿った申請書を作成してもらうことで採択の可能性を上げることにつながります。
少しでも採択の可能性を上げるため、専門家の活用を検討すると良いでしょう。
申請する
申請書類が作成できたら、公募期間内に申請を行います。
事業再構築補助金の申請は、電子申請でのみ可能です。郵送や事務局への持ち込みでの申請は認められていないことには注意してください。
電子申請をするには、あらかじめ、デジタル庁が所轄する「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。最近では、事業再構築補助金のほかにもGビズIDプライムアカウントを使って申請をする補助金が増えていますので、申請を検討している段階で先にこのアカウントだけでも取得しておくことをおすすめします。
採択・不採択がわかる
公募期間の満了後、採択か不採択かが決定され、通知されます。事務局からの連絡を見落とさないよう、注意しておきましょう。
また、採択となった案件については、事業者の名称(商号)や申請をした事業計画の概要などの公表も行われます。
申請した補助事業を実施する
採択がされたからといって、すぐに補助金が振り込まれるわけではありません。まず、申請をした補助事業を実施する必要があります。
この時点ではまだ補助金は手元にありませんので、自己資金やつなぎ融資など他の方法で調達した資金で事業を実施することとなります。
事業の実施報告を行う
補助事業を実施したら、事務局へ事業の実施報告を行います。
なお、実施報告には、領収書や見積書など証拠書類の添付が必要です。実施報告に必要な書類をあらかじめ確認したうえで、添付すべき書類を紛失することのないよう大切に保管しておいてください。
補助金が交付される
実施報告に問題がないと判断されれば、ようやく補助金の交付が受けられます。
2022年事業再構築補助金の公募スケジュール
2022年度、第6回公募のスケジュールは次のとおりです。
- 公募開始:令和4年3月28日(月)
- 申請受付:令和4年5月下旬~6月上旬予定
- 応募締切:令和4年6月30日(木)18:00
なお、例年どおりであれば、この後も2022年度中に複数回の公募がされる可能性が高いでしょう。第6回の公募に間に合わない場合には、次の申請に備えて最新情報をチェックしておくことをおすすめします。
まとめ
事業再構築補助金は、新型コロナ禍で誕生した非常に大型の補助金です。コロナ禍で業績が落ち込んだ企業がより強い経営体質を構築し、今後またいつ起きるかわからない状況の変化に対応するには、事業の再構築が不可欠でしょう。
事業の再構築を行う際には、ぜひ事業再構築補助金の活用を検討されることをおすすめします。
しかし、事業再構築補助金には添付書類も多く、また公募要領のボリュームもあるため、自社のみで申請して採択されることは容易ではありません。事業再構築補助金を申請する際には、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
事業再構築補助金のサポートを受ける専門家選びで迷ったら、ぜひ当サイト「補助金バンク」をご利用ください。補助金バンクには事業再構築補助金に詳しい中小企業診断士や行政書士などの専門家が多く登録しており、日々多くの企業の補助金申請をサポートしております。