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キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めている事業主に対して助成されます。

対象となる労働者は、賃金に関する規定または賃金テーブルを共通化した日の前日から3ヶ月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であり、支給申請期間は、対象労働者の賃金規定等を改定した後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内です。

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