国や地方自治体から支給される補助金。特に2020年度以降、新型コロナウイルス感染症の影響でさまざまな補助金制度が実施されており、この機会に補助金の申請を検討している事業者も多いのではないでしょうか?
そこで疑問の一つなるのが、補助金を受け取った際の勘定科目や仕訳でしょう。当記事では、補助金の会計処理について具体例を交えながら解説し、注意点や圧縮記帳についても紹介します。
補助金の勘定科目・仕訳
補助金とは、主に経済産業省や地方自治体から支給されるもので、掲げる政策目標の達成のために、政策目標とマッチする民間企業等の事業に対して投資額の一部を金銭的に支援する制度です。2020年度以降は新型コロナウイルスの影響が大きく、新たなサービスの提供の仕方や生産方法への転換、事業そのものの転換を余儀なくされている事業者も多いです。
国や自治体としては、ポストコロナを見据えた事業者の取り組みを積極的に推進しており、それに伴い各種補助金も手厚くなっています。この機会に補助金の申請を検討している事業者も多いと思いますが、補助金を受け取る際はどの勘定科目をどのタイミングで計上すれば良いのでしょうか?
本項では、「補助金に係る仕訳」と「仕訳を行うタイミング」について解説します。
補助金の勘定科目は「雑収入」
補助金の勘定科目は「雑収入」となります。補助金は本業の売上以外の収益となるためです。
仮に、100万円の補助金が入金された場合の仕訳は以下です。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
預金 | 100万円 | 雑収入 | 100万円 |
預金が100万円プラスとなるので、相手方を雑収入として処理します。なお、補助金には消費税は課税されないため、消費税についての仕訳を行う必要はありません。
ちなみに、「雑収入」は損益計算書上では基本的に営業外収益に該当します。本業の儲けを示す「営業利益」には直接影響しませんが、企業活動による儲けを示す「経常利益」に影響することになります。
上記は、補助金を申請してから入金までの時間が短い場合の会計処理となりますが、補助金の中には申請してから交付が決定し、実際に補助金が入金されるまでに時間がかかってしまうものもあります。そのような場合は、2回に分けて仕訳を行います。
仕訳を行うタイミングは2回
一般的に、補助金を受け取るまでの流れはおおまかに次のようになっています。
- 補助金を申請する
- 補助金の交付が確定する
- 補助金が入金される
先述のとおり、補助金は交付決定から実際の入金まで一定期間以上かかるケースがあります。中には決算をまたぐ場合もあるでしょう。このように、交付の決定から実際の入金までタイムラグがある場合は、2回に分けて仕訳を行います。
タイミングとしては、2.の補助金の交付確定時と、3.の補助金の入金時です。仕訳は次のようになります。
交付確定時の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未収入金 | 100万円 | 雑収入 | 100万円 |
交付確定時はまだ現金が入ってきていませんので、「未収入金」という資産の勘定科目で処理します。繰り返しますが、補助金は本業の売上ではないため、「売掛金」と混同しないように注意しましょう。
補助金の入金時の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
預金 | 100万円 | 未収入金 | 100万円 |
補助金の入金時は、上記のような仕訳を行います。ちなみに、補助金の申請時は補助金がもらえるかまだ確定していない段階のため、仕訳を行う必要はありません。
補助金の会計処理を行う際の注意点
補助金の会計処理を行う際の注意点について、補助金の性質を踏まえ解説します。特に、補助金を使って固定資産を取得する場合は注意が必要となります。
注意点
- 補助金の入金には時間がかかる
- 法人税の課税対象となる
補助金の入金には時間がかかる
補助金は交付が決定しても、補助対象となる経費を支払ってから請求することになります。請求から実際に入金されるまで数ヶ月かかる場合もあります。
補助金は原則後払いとなり、経費の支払いは先に行うことになるので、資金繰りに注意するようにしましょう。
法人税の課税対象となる
先述のとおり、補助金は消費税は課税されません。しかしながら、税務上は益金の扱いとなるため、法人税は課税されます。法人税法第22条に「原則として資本取引以外のものにかかる収益はすべて益金の額に算入する」とあり、原則として補助金であっても益金に算入しなくてはならないとされているためです。
「資本取引」とは、増資や減資、利益配当など取引のことを指します。補助金は資本取引とはならないため、益金の額に算入されることになります。また、補助金には経費を補填するもの(経費補助金)と、固定資産の購入など一定の政策目標のために補助されるもの(施設補助金)の大きく2つの分類があります。特に、税務上の取り扱いについては固定資産を取得する「施設補助金」について注意が必要です。
例えば、新たな販路開拓のために小規模事業者持続化補助金を活用し、チラシを30万円かけて制作したとします。小規模事業者持続化補助金は実際にかかった費用の2/3が補填されるので、20万円(=30万円×2/3)が支給されます。チラシ制作の広告費30万円は全額経費計上されるため、利益は上がらず実質的な税負担は発生しません。
こちらが経費補助金の例です。
- 補助金(雑収入)20万円-広告費30万円=△10万円
一方、施設補助金の例では、最新鋭の機械装置(固定資産)を30万円かけて購入したケースを考えます。
チラシ制作と同じく20万円(30万円×2/3)の補助金の支給があります。しかしながら、チラシ制作と異なり、機械装置を購入した年に、購入代金を全額経費とすることはできません。機械装置の耐用年数が3年の場合、取得額の30万円は3年かけて費用計上することになり、計上できる減価償却費は年あたり10万円となります(ここでは、より簡便にするため定額法としています)。
- 補助金(雑収入)20万円-機械装置の減価償却費10万円=10万円
上記のように、利益(益金)が発生することになり、課税されてしまいます。
今回示した例では少額の設備投資ですが、実際にはものづくり補助金や事業再構築補助金を活用し、数百万円~数千万円の固定資産の購入を行うこともあるでしょう。そのような場合は高額な益金が発生することになり、当該年度の税負担がより重くなってしまうため注意が必要です。
ちなみに、補助金を活用して固定資産を購入した場合は、税負担を翌期以降に繰り延べることができる「圧縮記帳」という制度があるので活用を検討すると良いでしょう。圧縮記帳については後述します。
助成金、協賛金との仕訳処理の違い
ここまで、補助金とは小規模事業者持続化補助金など主に「経済産業省や地方自治体から交付され、経費や設備投資の一部補助を受けられるもの」として解説してきました。一方で、厚生労働省などの雇用調整助成金といった「助成金」や補助金とよく混同される「協賛金」といったものもありますので、それらの仕訳処理もお伝えしておきましょう。
助成金の勘定科目は補助金と同じく「雑収入」
助成金は、補助金と同じく「雑収入」として処理します。例えば、雇用調整助成金を受け取った場合の仕訳は次のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
預金 | 100万円 | 雑収入 | 100万円 |
また、税務上の取り扱いも益金となりますので、法人税の課税対象となります。
協賛金の勘定科目は「広告宣伝費」「交際費」「寄附金」
協賛金は補助金や助成金と異なり、企業が受け取る金銭ではなく企業があるイベント等に対して支払う金銭です。お金の流れが異なるため、「協賛金」と「補助金・助成金」は明確に区別されます。
また、協賛金の勘定科目としては「広告宣伝費」「交際費」「寄附金」となり、目的ごとに使い分けされます。
- 不特定多数に向けて自社を宣伝するために、イベントに協賛する場合は「広告宣伝費」として処理する
- 不特定多数に向けてではなく、ある特定の取引先との関係維持が目的の場合は「交際費」として処理する
- 取引先等ではなく地域住民との友好関係を築くことが目的の場合は「寄附金」として処理する
また、「広告宣伝費」「交際費」「寄附金」は、損金や消費税の扱いも変わります。
損金の取り扱い
- 広告宣伝費は全額を損金に算入することが可能
- 交際費については、資本金1億円以下の中小企業の場合、800万円まで損金に算入することが可能
- 寄附金は計算式で算出した金額まで損金算入が可能
消費税の取り扱い
- 広告宣伝費は「課税仕入」
- 交際費は「課税対象外」
- 寄附金は「課税対象外」
協賛金は補助金・助成金と明確に区別される点、および協賛の目的により処理する勘定科目が異なり、それにより損金や消費税の取り扱いが異なる点に注意しましょう。
補助金で使える圧縮記帳
機械装置のような減価償却資産を購入した場合は、広告宣伝費のように購入した年に全額費用計上することができません。そのため、補助金を受け取ると収益(益金)が発生することになり、その分課税負担が発生することになります。
先述の例のように、小規模事業者持続化補助金で機械装置(固定資産)を30万円かけて購入したケースでは補助金20万円に対し、減価償却費は10万円でした。
- 補助金(雑収入)20万円-機械装置の減価償却費10万円=10万円
このままでは、利益(益金)が発生することになり、せっかく国からもらった補助金の一部が税金として回収されてしまいます。そこで、補助金を受け取った年に補助金に対し税金がかからないようにする特例が設けられています。それが「圧縮記帳」です。
圧縮記帳では、補助金でもらった額と同額の「圧縮損」という費用を計上し、その圧縮損の分だけ固定資産の取得額を減額します。上記の例では、「圧縮損」「固定資産の取得額」「減価償却費」は次のようになります。
- 圧縮損:20万円(=補助金の額)
- 固定資産の取得額:10万円(=30万円-圧縮損20万円)
- 減価償却費(年あたり):約3.3万円(=固定資産10万円÷償却期間3年)
- 雑収入20万円―圧縮損20万円-減価償却費3.3万円=△3.3万円
利益がマイナスになるため、固定資産取得年度の税負担は発生しません。これが圧縮記帳の仕組みです。
圧縮記帳の仕訳
圧縮記帳の仕訳は次のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
預金 | 20万円 | 雑収入 | 20万円 |
固定資産 | 30万円 | 預金 | 30万円 |
固定資産圧縮損 | 20万円 | 固定資産 | 20万円 |
圧縮記帳の注意点
圧縮記帳は、あくまで税金の支払いを翌期以降に繰り延べる制度であり、節税できるわけではないことには注意が必要です。
上記の例の場合、圧縮記帳を行うことで、毎年の減価償却費が10万円から3.3万円へ減ることになります。つまり、翌期以降は減価償却費が減った分だけ利益(益金)も増え、税負担も増えることになります。
また、圧縮記帳が適用できる補助金は国や地方公共団体から国庫補助金等に限られ、何にでも適用できるわけではありません。各種補助金の公式サイトや公募要領にも圧縮記帳の適用については記述があるので、よく確認するようにしてください。
さらに、圧縮記帳を適用した場合、法人税の申告については、通常の申告書に加えて圧縮額の明細(別表13)も作成する必要があり、経理処理も少し複雑になる点にも注意しましょう。
ちなみに、取得する固定資産が30万円未満の場合は少額減価償却資産の特例を適用でき、単年で一括損金処理することも可能です。
【2021年最新】中小企業が使える注目の補助金
最後に、補助金の会計処理が理解できたところで、中小企業が使える注目の補助金について、2021年の最新情報をお届けしましょう。すでに公募が始まっていますが、まだまだ間に合いますのでぜひチェックしましょう。
2021年のおすすめ補助金
- 事業再構築補助金
- ものづくり補助金
- 小規模事業者持続化補助金
事業再構築補助金
事業再構築補助金は、2021年度から申請受付が始まった新しい補助金です。中小企業向けでは過去最大級の補助金となっており、中小企業向け通常枠で補助率2/3、補助額100万円~6,000万円までとなっています。
一次公募は2021年4月30日までのためですでに終了していますが、二次公募の締め切りが2021年7月2日までとなっています。また、二次公募以降も3回程度公募が予定されています。
対象者は、新型コロナウイルスの売上が減少している個人事業主や中小企業で、ポストコロナを見据えた新しい事業展開に対し、補助を受けることが可能です。これまでの補助金には珍しく、建物の建設費(※単なる取得はNG)や既存の建物の解体・撤去も補助対象経費になっています。新型コロナを機に、思い切った事業転換を検討している事業者はぜひ活用を検討したい補助金です。
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、正式名称を「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といい、中小企業が行う革新的なサービスの開発や生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。
補助金額は事業再構築補助金に次いで多く、補助上限1,000万円となっています。通常枠では中小企業の補助率は1/2、小規模事業者では2/3ですが、新型コロナを機に新たに設けられた「低感染リスク型ビジネス枠」では、中小企業でも補助率2/3へ引き上げられています。
2021年5月現在、7次公募を行っており、申請締め切りは2021年8月17日となっています。また、7次締め切り以降も2021年度内に複数回の締め切りを設けるとされています。
ものづくりを行う製造業だけでなく、サービスや小売りなど製造業以外の業種も対象となるので、設備投資を検討している事業者におすすめの補助金です。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓を行う小規模事業者の広告宣伝や販売促進、設備投資等に対し支援を受けられる補助金です。
事業再構築補助金やものづくり補助金と異なり、申請できるのは小規模事業者のみです。小規模事業者は業種と従業員数で決まっており、製造業や建設業等で常時使用する従業員の数が20人以下、卸売業やサービス業等で5人以下です。
小規模事業者持続化補助金には「一般型」と「低感染リスク型」があり、一般型の場合は補助上限50万円、補助率2/3、低感染リスク型の場合は補助上限100万円、補助率2/3です。スケジュールについては、次のようになっています。
一般型
- 第5回受付締切:2021年6月4日
- 第6回受付締切:2021年10月1日
- 第7回受付締切:2022年2月4日
- 第8回受付締切:2022年度以降
低感染リスク型
- 第2回受付締切:2021年7月7日
- 第3回受付締切:2021年9月8日
- 第4回受付締切:2021年11月10日
- 第5回受付締切:2022年1月12日
- 第6回受付締切:2022年3月9日
補助額は事業再構築補助金やものづくり補助金と比べ少ないですが、申請自体それほど大変ではないため、小規模事業者に該当するようであればぜひ活用を検討したい補助金です。
まとめ
補助金の仕訳や注意点などについて解説しました。当記事では、わかりやすく説明するために一般的な話として解説していますが、会計処理は自社の個別事情によるところもあるので、顧問税理士などに詳細は確認するようにしてください。
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