雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。また有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに設け、延べ4人以上実施した場合にも助成されます。
2020年はキャリアアップ助成金のコースの一つとして「健康診断制度コース」がありましたが、今年からこの諸手当制度等共通化コースに統合されました。
中小企業の場合の支給額は1事業所当たり38万円(生産性の向上が認められる場合48万円)となります。
支給申請期間は、対象労働者に、初回の諸手当の支給後6ヶ月分、または健康診断制度を有期雇用労働者等に延べ4人以上実施した日を含む月の分の賃金を支給後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内です。
実施機関 | 厚生労働省 |
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公募期間 | 賃金支払日の翌日から起算して2ヶ月以内 |
上限金額 | 48万円 |
補助率 | 定額 |
利用目的 | 労働者の意欲・能力の向上、事業の生産性向上、福利厚生 |
対象経費 | 人材育成等 法定外の健康診断 |
公式公募ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html |
その他 | 支給額は1事業所当たり38万円(生産性の向上が認められる場合48万円)、大企業の場合1事業所当たり28万5,000円(生産性の向上が認められる場合36万円)<1事業所当たり1回のみ>。 そして、共通化した対象労働者(2人目以降)について、対象労働者1人当たり1万5,000円(生産性の向上が認められる場合1万8,000円)、大企業の場合1万2,000円(生産性の向上が認められる場合1万4,000円)<上限20人まで>助成額が加算されます。 「法定外の健康診断制度」を新たに規定し延べ4人以上実施した場合は除き、同時に共通化した諸手当(2つ目以降)についても、助成額が加算されます。 諸手当の数1つ当たり16万円(生産性の向上が認められる場合19万2,000円)、大企業の場合12万円(生産性の向上が認められる場合14万4,000円)<上限4手当まで>です。 |