労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めている事業主に対して助成されます。
対象となる労働者は、賃金に関する規定または賃金テーブルを共通化した日の前日から3ヶ月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であり、支給申請期間は、対象労働者の賃金規定等を改定した後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内です。
実施機関 | 厚生労働省 |
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公募期間 | 賃金支払日の翌日から起算して2ヶ月以内 |
上限金額 | 1事業所当たり72万円 |
補助率 | 定額 |
利用目的 | 労働者の意欲・能力の向上、事業の生産性向上 |
対象経費 | 人材育成等 |
公式公募ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html |
その他 | 支給額は1事業所当たり57万円(生産性の向上が認められる場合72万円)、大企業の場合1事業所当たり 42万7,500円(生産性の向上が認められる場合54万円)<1事業所当たり1回のみ>。 そして、共通化した対象労働者(2人目以降)について、対象労働者1人当たり2万円(生産性の向上が認められる場合2万4,000円)、大企業の場合1万5,000円(生産性の向上が認められる場合1万8,000円)<上限20人まで>助成額が加算されます。 |