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「事業再構築補助金」とは?第3回の公募要領が発表!

事業再構築補助金

事業再構築補助金セミナー

2021年3月より、「事業再構築補助金」という新型コロナウイルスに苦しむ事業者を応援する補助金の公募が開始されました。「事業再構築補助金」は、自社の強みを活かしながら、新たな分野への展開や業態の転換を行う事業者が受給できる補助金なので、コロナの影響を受けている事業者の方は必見です。

この記事では、どこよりも早く「事業再構築補助金」の情報をお伝えしていきます。今回は、2021年7月30日(金)に発表された第3回目の公募要領情報を踏まえて紹介します。第3回目公募では、従業員の人数区分によって補助金の上限額が設定されるようになりました。また、新たに「最低賃金枠」が設定されました。以下、詳細を確認していきましょう。

事業再構築補助金の目的

事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの影響が長期化する中で、社会の変化やこれからの時代に対応するために事業の転換などを行う中小企業等を支援する目的の補助金です。これまでのコロナ対策の支援金である持続化給付金と異なり、売上の補填を目的とする補助金ではありません。

事業再構築補助金は、企業が持つ強みやヒト・モノなどの経営資源を活かしながら、新たな分野に事業を展開したり、業態や業種を転換したりする企業を支援する補助金です。

例えば、実店舗を構えて営業していたものの、新型コロナの影響で客足が落ち込み、売上高が下がってしまった企業などが対象になります。オンラインでの販売に切り替えるなどの転換を行った場合、システム導入費や店舗の縮小費などの経費を補助金で補填することができます。

後ほど詳しく解説しますが、中小企業の通常枠でも100万円~8,000万円と大きな補助を受けられることが、事業再構築補助金の大きなメリットです。対象や補助額・補助率について詳しくお伝えしていきましょう。

事業再構築補助金の対象

事業再構築補助金の対象となる事業者は、次の3つの要件を満たす中小企業等・団体です。

  • 2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前の同3ヶ月の合計売上高と比較して、10%以上減少している
  • 2020年10月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前の同3ヶ月の合計売上高と比較して5%以上減少している(なお、売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。「付加価値額」とは、企業が事業活動によってどのくらい新しい価値を生み出したかを定量的に示したものです。本補助金では営業利益+人件費+減価償却費で算出します。付加価値額を用いる場合は、下記が要件になります。)
  • 2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3ヶ月の合計付加価値額と比較して15%以上減少している
  • 2020年10月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3ヶ月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少している
  • 経産省が示す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、事業再構築に取り組む中小企業等
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加を達成

1つ目の要件のとおり、3ヶ月間の合計売上高がコロナ以前の同じ3ヶ月と比較して10%以上減少している企業は、対象になる可能性が高いと考えられます。なお、「任意の3ヶ月」は連続している必要はありません。

2つ目の「事業再構築指針」では、『新分野展開』『事業転換』『業種転換』『業態転換』『事業再編』と5つの分類と要件が示されており、いずれかに合致する必要があります。

3つ目は補助事業終了後の要件ですが、目標未達となった場合は返還を求められる可能性もあります。補助事業終了後5年間は毎年経営状況等について年次報告が求められますので、実現可能性が十分に確保された計画を立てるようにしましょう。

事業再構築補助金の補助額・補助率

事業再構築補助金は、コースによって補助額や補助率が異なります。さらに第3回公募では従業員の人数によって上限額が設定されました。簡単に表にまとめると、以下のようになります。

企業の種類 コース 従業員数 補助額 補助率
中小企業または中堅企業 通常枠 20人以下 100万円~4,000万円 中小企業者等:2/3

(6,000万円超は1/2)

中堅企業等:1/2

(4,000万円超は1/3)

21~50人 100万円~6,000万円
51人以上 100万円~8,000万円
中小企業 卒業枠 6,000万円超~1億円 3分の2
中堅企業 グローバルV字回復枠 8,000万円超~1億円 2分の1

さらに、緊急事態宣言で深刻な影響を受けた事業主を対象に緊急事態宣言特別枠も設けられています。緊急事態宣言特別枠は、第2回公募で終了とされていましたが、第3回公募でも引き続き設定されています。

従業員数 中小企業:3/4 補助金額 補助率
5人以下 100万円~500万円 中小企業:3/4
中堅企業:2/3
6~20人 100万円~1,000万円
21人以上 100万円~1,500万円

また、第3回公募で新たに賃上げの前提となる生産性向上の支援策として「最低賃金枠」と「大規模賃金引上げ枠」が設定されました。

コース 従業員数 補助金額 補助率
最低賃金枠 5人以下 100万円~500万円 中小企業:3/4

中堅企業:2/3

6~20人 100万円~1,000万円
21人以上 100万円~1,500万円
大規模賃金引上げ枠 101人以上 8,000万円超~1億円 中小企業者等:2/3(6,000 万円超は1/2)

中堅企業等:1/2 (4,000 万円超は1/3)

自社が中小企業と中堅企業のどちらに該当するのか、また通常枠とその他の枠の違いは何なのかなど、わかりにくい制度になっています。6つのコースはどのような内容なのか、詳しく解説していきましょう。

中小企業の通常枠・卒業枠の違い

まず、「中小企業」とは、以下の表に当てはまる規模の企業のことです。資本の条件と従業員の人数の条件のいずれかが当てはまれば、該当します。これは中小企業基本法における中小企業の定義です。

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
①製造業、建設業、運輸業、その他②~④以外の業種 3億円以下 300人以下
②卸売業 1億円以下 300人以下
③サービス業 5,000万円以下 100人以下
④小売業 5,000万円以下 50人以下

次に、中小企業を対象とした事業再構築補助金の2つのコースである「通常枠」と「卒業枠」の違いについて解説しましょう。「卒業枠」に該当するのは、事業計画期間内に中小企業から中堅企業へ成長する事業者が該当します。

組織再編、新規設備投資、グローバル展開のいずれかにより、資本金または従業員を増やして中堅企業になることを目指す中小企業の場合、卒業枠で申請することができます。そうでなく中小企業の規模を維持する場合、「通常枠」での申請となります。

資本金や従業員数を増やして会社の規模を大きくするのが良いかどうかは、企業によって異なると思います。規模を大きくしたいと考えている事業者の方はこの機会をチャンスとして、卒業枠を狙ってみても良いでしょう。

なお、中堅企業とはどのような企業のことを指すのかは、次の項目で解説していきます。

中堅企業の通常枠・グローバルV字回復枠の違い

中堅企業の定義は、中小企業に該当せず、かつ資本金10億円未満の企業です。資本金等の定めのない場合は、従業員2,000名以下が要件となります。

中堅企業のみを対象としたコースは、「グローバルV字回復枠」です。「グローバルV字回復枠」は、次の3つの要件をすべて満たす中堅企業のための特別枠です。

  • 2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち申請前の直近6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前の同3ヶ月の合計売上高と比較して、15%以上減少している
  • 2020年10月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前の同3ヶ月の合計売上高と比較して5%以上減少している
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額または従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成する
  • グローバル展開を果たす事業である

注目したいのが1つめで、通常枠の申請は売上高10%以上の減少が条件であるのに対し、グローバルV字回復枠は15%以上の減少が条件となります。

また、2つめの条件も通常枠よりも厳しいです。通常枠は付加価値額の年率3.0%以上の増加が条件なのに対し、グローバルV字回復枠は年率5.0%以上の増加が条件となっています。

さらに、3つめの条件のとおり、事業のグローバル展開を計画している必要があります。通常枠よりも高額の補助を受けられるメリットがある一方、条件が厳しいコースとなっています。

通常枠とグローバルV字回復枠のどちらで申請するか決めるには、まずは売上高の減少率を調べましょう。10%以上減少しているものの、15%までは減少していない場合、通常枠での申請となります。15%以上減少している場合、通常枠かグローバルV字回復枠の両方が候補になります。

グローバル展開するか否かは、経営戦略にも関わる部分です。海外進出が視野に入っている方は、グローバルV字回復枠の補助金をきっかけにグローバル展開に踏み切っても良いかもしれません。

緊急事態宣言特別枠

緊急事態宣言に伴う時短営業や不要不急の外出自粛等で深刻な影響を受け、以下の要件を満たした事業主は、補助率を引き上げた「緊急事態宣言特別枠」に応募できます。

  • 緊急事態宣言の影響で、 令和3年1~8月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者
  • または、令和3年の国による緊急事態宣言の影響により、令和3年1月~8月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で 45%以上減少していること
    ※地域や業種は問いません
  • 通常枠の応募要件を満たしていること

緊急事態宣言特別枠で不採択となった場合も、通常枠で再審査されます。通常枠においても上記要件を満たしていれば、審査で加点されます。したがって、緊急事態宣言特別枠の方が採択される可能性が高くなります。

実際に第1回公募では、通常枠の採択率が3割であったのに対し、緊急事態宣言特別枠の採択率は5割でした。要件を満たしている場合は、緊急事態宣言特別枠で応募しましょう。

最低賃金枠

さらに、緊急事態宣言特別枠の応募要件に加えて以下の「最低賃金要件」を満たせば「最低賃金枠」で応募できます。

【最低賃金要件】

2020年10 月から2021年6月までの間で、3ヶ月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること

最低賃金枠の補助率や上限額は緊急事態宣言特別枠と同じですが、最低賃金枠の方が緊急事態宣言特別枠よりもさらに加点され、採択審査で優遇されます。要件を満たす場合は、最低賃金枠で応募するようにしましょう。

大規模賃金引上げ枠

また事業場内の最低賃金を引上げ、かつ従業員数を増加することで補助金上限額が1億円になる大規模賃金引上げ枠も設定されました。大規模賃金引上げ枠の対象となるのは従業員数101人以上の企業で、通常の応募要件に加えて以下の要件を満たす必要があります。

【賃金引上要件】

補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から 3~5 年の事業計画期間終 了までの間、 事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引き上げること

 

【従業員増員要件】

補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5 年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均 1.5%以上(初年度は 1.0%以上)増員させること

補助対象経費

次に対象となる経費はどのようなものがあるでしょうか。本補助金は基本的に設備投資を支援するものですが、建物の建設費、 建物改修費、撤去費、システム購入費も補助対象となります。また 新しい事業の開始に必要となる研修費、広告宣伝費・販売促進費も補助対象です。

対象補助経費例

【主要経費】

  • 建物費(建物の建築・改修に要する経費)
  • 機械装置・システム構築費

 

【関連経費】

    • 外注費(製品開発に要する加工、設計等)
    • 技術導入費(知的財産権導入に係る経費)
    • 研修費(教育訓練費等)
    • 広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
    • リース費
    • クラウドサービス費
    • 専門家経費

運搬費

また、人件費や汎用的に使用できるパソコンなどは対象になりません。

対象外経費例

  • 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
  • 不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
  • 販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

事業再構築指針について

続いて事業再構築指針についてです。以下の5つの分類のいずれかに合致する必要があります。分類を選択し、要件を満たすことを事業計画の中で説明していきます。

着目すべきは5年後の売上についての要件です。新分野展開と業態転換が、「5年後に新たな製品の売上が全体の10%以上となること」に対し、事業転換と業種転換は「5年後に新たな事業・業種の売上が、売上高構成比の中で最も高くなること」が求められます。つまり、既存事業ではなく、新たに始めた新規事業の方が大きな売上になるということで、大胆な変革が必要になります。

分類 新規性/事業・業種変更要件 売上要件
新分野展開 ・新たな製品を製造し、新たな市場に進出すること 5年後に新たな製品の売上が全体の10%以上となること
業態転換 ・新たな製品を新たな製造方法で製造すること

または

・既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等 を伴うもの

5年後に新たな製品の売上が全体の10%以上となること
事業転換 ・主たる業種は変更せず、主たる事業を変更すること。

・新たな製品を製造し、新たな市場に進出すること

 

5年後に新たな事業の売上が、売上高構成比の中で最も高くなること
業種転換 ・主たる業種を変更すること。

・新たな製品を製造し、新たな市場に進出すること

5年後に新しい業種の事業の売上が、売上高構成比の中で最も高くなること
事業再編 合併など会社法上の組織再編を行うこと 事業再編のもと新分野展開、業態転換事業転換、業種転換のいずれかを行う。

では、要件の詳細を見ていきましょう。

新規性要件

5つの分類いずれにおいても「新しい新製品」を製造することが必要です。(製品等の新規性)また、『新分野展開』『事業転換』『業種転換』では、新商品に加えて新市場に進出することが必要です。一方『業態転換』では新市場への進出は問われていません。

分類 新規性要件
新分野展開 ①製品等の新規性 ②市場等の新規性
業態転換 ①製品等の新規性 ②製造方法等の新規性
事業転換 ①製品等の新規性 ②市場等の新規性
業種転換 ①製品等の新規性 ②市場等の新規性
事業再編 実施する分類に準じる。

それぞれの要件の定義についても見ていきましょう。

製品等の新規性

新たな投資を必要とせず、単に商品ラインナップを増やすような場合や、単により性能の高い同種の機械設備を導入するだけでは『製品等の新規性』要件を満たしません。『製品等の新規性要件』は以下の4つを満たす必要があります。

  • コロナ禍前に製造した実績がない
  • 製造に用いる主要な設備を変更する
  • 競合他社の多くが既に製造している製品でない
  • 定量的に性能又は効能が異なる

特に「競合他社の多くが既に製造している製品でない」がハードルが高いかもしれません。ただ、これは競合他社の多くが製造していないことを事業計画で説明すれば足るとされています。

例えば、あらたに和食屋が「焼肉屋」を始める場合を例に挙げます。「焼肉屋」自体はすでによくある業態ですが、和食屋の競合が多数手がけているか、といえば違います。このように現事業の競合の多くがやっていない事業である、ということをしっかり事業計画で説明しましょう。

また、「定量的に性能又は効能が異なる」要件を満たすには、製品等の性能や効能が計測される必要があります。

市場等の新規性

次は市場等の新規性です。まず必須とされるのが、既存製品と新製品の代替性が低く、共食いをしないことです。例えばアイスクリーム屋がかき氷を新たに販売すると、対象となるニーズ、顧客は類似性が高いため、共食いしてしまう可能性が高く要件に合致しません。

続いて既存製品と新製品の顧客層が異なることも挙げられていますが、こちらは任意要件のため必ずしも満たさなくても構いません。

  • ① 既存製品と新製品の代替性が低いこと(市場を共食いしない)
  • ② 既存製品と新製品の顧客層が異なること(任意要件)

製造方法等の新規性

製造方法等の新規性は『業態転換』に必要な要件です。ただし、製品等の新規性と内容がほとんど変わらず、製品等の新規性要件を満たすことができたら製造方法等の新規性も満たすことができます。

  • ① コロナ禍前に同じ方法で製造した実績がない
  • ② 新たな製造方法に用いる主要な設備を変更する
  • ③ 定量的に性能又は効能が異なる

事業・業種の変更

『事業転換』は事業が変わること、『業種転換』は事業に加えて業種も変わることが求められます。業種とは、日本標準産業分類に基づく『事業(大分類)』を、事業とは『事業(中~細分類)』を指します。

例1:レストランが弁当屋に変更する場合は、大分類(宿泊業,飲食サービス業)は変わらず、中分類が飲食店から持ち帰り・配達飲食サービス業に変わるため『事業転換』に該当します。

例2:レストランが店舗スペースを活かしてコインランドリーに変更する場合は、大分類(宿泊業,飲食サービス業)が生活関連サービス業,娯楽業に変わるため『業種転換』に該当します。

『事業転換』と『業種転換』は業務内容が大幅に変わることに加え、5年後に新しい業種、事業の売上が、売上高構成比の中で最も高くなることが求められています。事業構造自体を、既存事業から新規事業に大幅に変えていく必要があります。

事業再構築指針のまとめ

まとめると以下のようになります。下にいけばいくほど変革の度合いが高まりリスクが高くなると言えるでしょう。どの分類を選択するかは悩ましいところですが、通常の新規事業であれば『新分野展開』または『業態転換』を選ぶのが無難でしょう。既存事業を大幅に縮小して、業種や事業が異なる全くの新規事業に起死回生の一手でチャレンジするのが『事業転換』と『業種転換』のイメージでしょうか。

なお、特に採択上有利となる分類はないようです。であれば要件に事業を合わせるのではなく、極力無理なく要件を満たせるものを選ぶようにしましょう。

分類 新規性要件 事業・業種変更 売上要件
業態転換 製品等の新規性 製造方法等の新規性 新製品の売上が全体の10%以上となること
商品等の新規性または設備等撤去等要件
新分野展開 製品等の新規性 市場等の新規性 新製品の売上が全体の10%以上となること
事業転換 製品等の新規性 市場等の新規性 事業の変更 新事業の売上が、売上高構成比の中で最も高くなること
業種転換 製品等の新規性 市場等の新規性 業種の変更 新業種の売上が、売上高構成比の中で最も高くなること変更
事業再編 合併など会社法上の組織再編を伴う。

審査について

採択にあたっては事業計画に基づいて審査が行われます。事業計画は、合理性や実現可能性などを審査員に十分に納得させる必要があります。事業計画に盛り込むポイントは以下の通りです。

事業計画に盛り込むべきポイント

  • 現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
  • 事業再構築の必要性、事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
  • 事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
  • 実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)

その他、デジタル技術の活用や地域経済への貢献なども審査項目になっています。

なお、事業計画の作成にあたっては、認定経営革新等支援機関に相談しながら進めることとされています。認定経営革新等支援機関とは、中小企業を支援できる機関として経済産業大臣が認定した機関で、全国で3万以上の金融機関、行政書士、中小企業診断士等が認定を受けています。当補助バンクにも多数の認定経営革新等支援機関が登録されています。

まとめ

事業再構築補助金に採択されれば、100万円以上の補助を受けることができます。この補助金は、新型コロナの影響で売上が落ち込んでいる中小企業等が対象で、自社の強みを活かしながら、新たな分野に展開したり業態の転換をしたりする企業を応援するための補助金です。

申請時に必要となるgBizIDは、今のうちに取得しておきましょう。その他、事業計画の作成にあたっては、認定経営革新等支援機関と相談をしながら進めることになっています。

当補助バンクにも経営革新等支援機関に認定された中小企業診断士や行政書士などの専門家が多数登録しています。申請をお考えの方はぜひ当補助バンクを活用し、中小企業診断士や行政書士に相談し、情報公開とともに申請を進めていくと良いでしょう。当サイト「補助金バンク」でも情報をアップデートしていくので、チェックするようにしてくださいね。

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この記事を書いた人
野竿 健悟
この記事を書いた人
野竿 健悟
株式会社トライズコンサルティング 代表取締役 中小企業診断士
補助金に精通しており、自ら申請をご支援し、高採択率の実績を持つ。元システムエンジニアであり、知見を活かしたシステム開発の補助金申請の支援実績多数。

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