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雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成されます。労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的としています。

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成率は、中小企業が3分の2、大企業の場合2分の1です。対象労働者1人1日当たり8,370円が上限です。教育訓練を実施したときの加算として、1人1日当たり1,200円が加算されます。

休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。

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